外国語指導助手の請負契約による活用に係る疑義について(回答)

職需発0828第1号

平成21年8月28日

文部科学省初等中等教育局国際教育課長 殿

厚生労働省職業安定局需給調整事業課長

 標記については、貴省より平成21年8月21日付け21初国教第63号「外国語指導助手の請負契約による活用について」(以下「疑義照会」という。)にて疑義をいただいたところであるが、これについて下記のとおり回答する。

 ついては、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和60年法律第88号)の趣旨を十分御理解いただき適正な事業運営を実施されたい。

 なお、外国語指導助手を直接雇用する場合もあると思われるが、その際にあっせんを依頼する場合は、職業安定法(昭和22年法律第141号)の趣旨を踏まえ、職業紹介事業者からあっせんを受けることが必要であることにも留意されたい。

(回答)

 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)において、適正な請負と判断されるためには、請負事業主が自己の雇用する労働者に対して、労働者に対する業務の遂行方法に関する指示、労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示、労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示、労働者の服務上の規律に関する事項についての指示等を行う必要があるとしているところである。

 疑義照会の別紙にある外国語指導助手(以下「ALT」という。)が行うティーム・ティーチングについては、学級担任又は教科等担当教員(以下「担当教員」という。)の指導の下、担当教員が行う授業に係る補助を行う場合(例えば、ALTと担当教員との共同による教材研究・教材作成、学習指導案の立案補助及び授業目標の設定補助・把握、授業の実施の補助等)、担当教員がALTに対して、指導内容や授業の進め方に係る具体的な指示や改善要求、ALTの行う業務に関する評価を行う場合は、いずれも上述の指示等を委託者(教育委員会や学校側)が行うことになり、当該指示等が授業の前後又は授業中に行われるかを問わず労働者派遣に該当するものであり、請負契約では実施できないものである。

 なお、労働者派遣に該当するかの判断に当たっては実態を見て判断することとしているところであり、労働者派遣制度についての疑問点があれば、適宜都道府県労働局に相談する等適切な対応をとられるようお願いしたい。

以上

 

お問合せ先

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電話番号:03-6734-3480
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(初等中等教育局 国際教育課 外国語教育推進室 事業推進係)

-- 登録:平成23年03月 --