外国語指導助手の請負契約による活用について(通知)

21初国教第65号

平成21年8月28日

各都道府県・指定都市教育委員会主管部長 殿

文部科学省初等中等教育局国際教育課長

中井 一浩

 貴職におかれましては、平素より外国語教育の推進に御尽力いただき、ありがとうございます。

 さて、標記の件について、各都道府県・指定都市教育委員会あてに発出した「外国語指導助手の契約形態について」(平成17年2月17日付16初国教第121号)において、法律に則った適正な運用をお願いしておりますが、請負契約による活用について改めて厚生労働省に確認したところです。

 この件については、平成21年8月28日付け職需発0828第1号(以下「厚生労働省の回答」という。)のとおり、外国語指導助手(以下「ALT」という。)が行うティーム・ティーチングについては、学級担任又は教科等担当教員(以下「担当教員」という。)の指導のもと、担当教員が行う授業に係る補助を行う場合、担当教員がALTに対して、指導内容や授業の進め方に係る具体的な指示や改善要求、ALTの行う業務に関する評価を行う場合は、いずれも請負契約で実施することができない旨、回答がありました。  

 ついては、厚生労働省の回答を参照の上、現在締結している契約内容について確認するとともに、疑義がある場合は、都道府県労働局に適宜相談するなどして契約形態を見直し、JETプログラムの活用、自治体独自の直接雇用、労働者派遣契約など適切な対応を取られるようお願いします。

 なお、このことについては、域内の市町村にも御周知願います。

 

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課外国語教育推進室

(初等中等教育局教育課程課外国語教育推進室)

-- 登録:平成23年03月 --