津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波対応に係る避難確保計画の作成及び訓練の実施について(通知)

元教参学第13号
国水環第28号
令和元年7月2日


各都道府県・指定都市教育委員会防災教育主管課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人担当課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
各地方公共団体の学校設置会社担当課長
各国公私立高等専門学校担当課長                                   殿
各都道府県教育委員会専修学校主管課長
専修学校を置く各国立大学法人担当課長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
各都道府県・指定都市・中核都市認定こども園主管課長


文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長
(印影印刷) 
国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長
(印影印刷)

津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波対応に係る避難確保計画の作成及び訓練の実施について(通知)

  津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号。以下「津波防災地域づくり法」という。)第54条1項第4号に基づき市町村地域防災計画に定められた津波災害警戒区域内の避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成し、市町村長に報告するともに、公表することが義務付けられています。(津波防災地域づくり法第71条第1項)。また、避難促進施設において避難確保計画に基づく避難訓練を実施した場合には、その旨を市町村長に報告する必要があります(津波防災地域づくり法第71条第2項)。
  つきましては、各学校におかれては自校が避難促進施設に該当している場合は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施、市町村長への報告等をお願いいたします。
  また、避難促進施設として地域防災計画に定められていない学校についても津波による浸水が想定される場合は、津波から児童等の生命を守るための適切な対応をお願いします。
  なお、津波による浸水の想定については各都道府県が津波防災地域づくり法第8条に基づき「津波浸水想定」を公表※1していますので参考にしてください。津波浸水想定が設定されていない都道府県においては、都道府県(又は市町村)が公表する津波浸水実績図等から津波による浸水リスクを確認できます。
 ※1 津波浸水想定の公表状況については以下のURLでご確認いただけます。
  津波浸水想定の設定、津波災害警戒区域の指定及び推進計画の作成状況(※外部のウェブサイトへリンク)
   
  また、学校保健安全法(昭和33年法律第53号)第29条第1項において、学校は危機等発生時対処要領(以下「危機管理マニュアル」という。)を作成するものとされています。津波防災地域づくり法施行規則第32条に掲げる事項を危機管理マニュアルに追記することで、津波防災地域づくり法第71条第1項に規定する避難確保計画とすることができます。具体的な記載については下記に示す要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き※2等を参考にすることができます。
※2 「要配慮者利用施設(医療施設を除く)に係る避難確保計画作成の手引き(津波編)」(平成29年1月 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室) (※PDF 外部のウェブサイトへリンク)

  つきましては、避難確保計画の作成並びに避難訓練の実施について、自治体及び所管の教育委員会等で役割を確認し、適切に連携するとともに、早急に危機管理マニュアル等の作成及び避難訓練の実施をするよう所管又は所轄の学校へ指導をお願いします。
  なお、避難確保計画の作成に当たって市町村が定める避難場所等を確認する場合には、避難場所の所在地等を市町村の地域防災計画や津波避難計画から確認することができます。

  以上について、各都道府県・指定都市教育委員会防災教育主管課においては、所管の学校(専修学校を含む。以下同じ)及び域内の市町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課においては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課においては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課においては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、厚生労働省の専修学校主管課においては、所管の専修学校に対し、各都道府県・指定都市・中核都市認定こども園主管課においては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対し、周知されるようお願いいたします。

 


(参考)
○津波防災地域づくりに関する法律について
 東日本大震災における津波による被害(※PDF 外部のウェブサイトへリンク)
○学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き
(文部科学省学校安全ポータルサイト)
刊行物(学校安全参考資料)(※外部のウェブサイトへリンク)
(参考)関係条文
○津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)(抄)
(津波浸水想定)
第八条 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定(津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。)を設定するものとする。
(津波災害警戒区域)
第五十三条 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者(以下「住民等」という。)の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、当該指定の区域及び基準水位(津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位であって、津波の発生時における避難並びに第七十三条第一項に規定する特定開発行為及び第八十二条に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。)を明らかにしてするものとする。
3~6 (略)
(市町村地域防災計画に定めるべき事項等)
第五十四条 市町村防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項 の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。)は、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。
一~三 (略)
四 警戒区域内に、地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。第七十一条第一項第一号において同じ。)又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設であって、当該施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地
五 (略)
(避難確保計画の作成等)
第七十一条 次に掲げる施設であって、第五十四条第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により市町村地域防災計画又は災害対策基本法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画にその名称及び所在地が定められたもの(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、避難訓練その他当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。
一 地下街等
二 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保するための体制を計画的に整備する必要があるものとして政令で定めるもの
2 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。
3 市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。

○津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)(抄)
(避難確保計画に定めるべき事項)
第三十二条 法第七十一条第一項の避難確保計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項
二 津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する事項
三 津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項
四 第一号から第三号までに掲げるもののほか、避難促進施設の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 防災教育係

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)