夏休み期間における河川等水難事故防止の普及啓発についての 協力願い(依頼)

                                                                                         

事務連絡
                             令和8年7月1日 
 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課                          御中
各国公私立高等専門学校担当課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課

 

                                      文部科学省総合教育政策局
                                   男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

夏休み期間における河川等水難事故防止の普及啓発についての協力願い(依頼)

 

 このたび、農林水産省、国土交通省及び海上保安庁より別添写しのとおり協力依頼がありました。学校の夏休み期間においては、河川等に多くの利用者が集まることが想定され、水難事故発生が懸念されることから、ライフジャケットの着用の呼びかけ等をはじめ、各省における別添の取組を学校における指導の参考にしていただきますようお願いいたします。
また、文部科学省からも「学校における校外活動の安全確保の徹底等について(通知)」(令和8年4月7日付8文科初第58号)において、水難事故防止も含めた校外活動時の安全確保について、「学校の危機管理マニュアル作成の手引」や「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」等も活用しながら、万全を期していただくようお願いしております。加えて、本通知では、今般の事案を踏まえ、修学旅行等においては、利用する旅客運送の安全確保(例:関係事業者における業務運営上必要な登録や保険加入の有無等)について、予め確認いただくようお願いしておりますので、あわせて御確認願います。
 なお、船舶を利用する際の安全確認については、令和8年6月30日付事務連絡「校外活動等での船舶による運送利用時の安全確保の徹底について」にあります国土交通省作成のリーフレットも御参照ください。
各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学法人担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して、周知されるようお願いいたします。
 なお、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全ての学校に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育委員会主催の教員研修の場で配布する等、貴課において必要に応じてご判断いただきますよう、お願い申し上げます。
 
※学校における校外活動の安全確保の徹底等について(通知)(令和8年4月7日付8文科初第58号)
 
  https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417343_00052.htm

 

【本件担当】
文部科学省総合教育政策局
女共同参画共生社会学習・安全課
安全教育推進室 防災教育係
電話:03-5253-4111(内線2670)
E-mail:anzen@mext.go.jp

 

農林水産省

国土交通省

海上保安庁

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。