被災地の学校において教育活動を実施する際の留意点について

 令和4年3月16日に発生した地震後に教育活動を実施するに当たって、学校施設・通学路等の安全確保、衛生環境の確保及び避難所の開設に関する留意点をまとめましたので通知します。


事務連絡     
令和4年3月17日

関係都県教育委員会施設主管課
関係都県教育委員会災害情報担当課
関係指定都市教育委員会施設主管課
関係指定都市教育委員会災害情報担当課     御中
関係都県私立学校主管課
附属学校を置く関係国立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受
けた関係地方公共団体の学校設置会社担当課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

文部科学省                                    
大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
初等中等教育局健康教育・食育課
初等中等教育局児童生徒課
 

被災地の学校において教育活動を実施する際の留意点について

 

 令和4年3月16日夜に発生した地震については,今後も余震等の予断を許さない状況が続いております。地震の被害が大きかった地域の学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。)及び学校設置者においては,教育活動を実施する際,下記について御留意願います。
 また,教育委員会施設主管課,教育委員会災害情報担当課,私立学校主管課及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課,厚生労働省の専修学校主管課においては,それぞれ域内の市町村教育委員会,所管又は所轄の学校及び所轄の学校設置会社の設置する学校に対し,本件について周知くださるよう併せて御願いいたします。


1  教育活動の実施に当たっては,応急危険度判定などにより,校舎や屋内運動場等の学校施設等における安全性を確認するとともに,がれきや破片等の除去や立ち入り禁止の措置など当面必要となる応急復旧等を行い,児童生徒等の安全に万全を期すこと。

2  道路の損壊等の危険個所を把握し,必要に応じて通学路の変更を検討すること。視覚や聴覚に障害のある児童生徒等に対する確実な情報伝達等の対応も含め,児童生徒等の安全確保について十分配慮すること。

3  学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)及び学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)に基づき,日常の学校環境衛生管理及び学校給食衛生管理に努めるほか,臨時の衛生検査を行うなど,被災した学校等の適切な衛生状態が確保されるよう配慮すること。また、学校給食を実施するに当たっては,施設設備の洗浄及び消毒の徹底に努めるなど,衛生管理に留意するとともに,調理従事者の健康管理にも留意すること。特に,被害のあった施設,炊き出しへの協力などのため調理従事者以外が使用した施設においては,十分留意すること。

4  適切な教育環境を確保するため,避難所が開設されている学校では避難所エリアと教育活動エリア及びその動線について区分すること等,関係部局と調整すること。域内の公立学校が避難所となっている教育委員会においては,避難所運営等について防災担当部局等と調整を行うとともに,「大規模災害時の学校における避難所運営の協力に関する留意事項について(通知)」(平成29年1月20日付け 28文科初第 1353 号)及び「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について(周知)」(令和2年6月24日付け事務連絡)を参照し,所管の学校又は域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して,必要な指導,助言又は援助を行うこと。
 関係県私立学校主管部課及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体担当課においては,域内の私立学校が市区町村により避難所として指定されているか否かにかかわらず,余震等により学校に地域住民や帰宅困難者が避難してくることも想定されるため,上記通知も参考としながら,取組の充実に努めることが望ましいこと。

5  学校において臨時健康診断や,心のケアを含む健康相談,教育委員会においてはスクールカウンセラーの派遣を行うなどして,児童生徒等の健康問題に適切に取り組むよう配慮すること。


以上


≪関連URL等≫
○「大規模災害時の学校における避難所運営の協力に関する留意事項について(通知)」(平成29年1月20日付け28文科初第1353号)
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/07/30/1407232_22.pdf (※PDF2頁目以降)
○「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について(周知)」(令和2年6月24日付け事務連絡)
https://www.mext.go.jp/content/20200814-mxt_kouhou02-000009286_2.pdf


【担当連絡先】                                  
(学校施設に関すること)                            
大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付企画係      
TEL:03-5253-4111(内線2319) Mail:bousai@mext.go.jp
(通学路等に関すること)                            
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室防災教育係
TEL:03-5253-4111(内線2670) Mail:anzen@mext.go.jp
(学校環境衛生に関すること)                          
初等中等教育局健康教育・食育課保健管理係               
TEL:03-5253-4111(内線2976) Mail:kenshoku@mext.go.jp
(学校給食に関すること)                            
初等中等教育局健康教育・食育課学校給食係               
TEL:03-5253-4111(内線2694) Mail:kenshoku@mext.go.jp
(健康診断、健康相談等に関すること)                      
初等中等教育局健康教育・食育課保健指導係               
TEL:03-5253-4111(内線2918) Mail:kenshoku@mext.go.jp
(スクールカウンセラー等に関すること)                     
初等中等教育局児童生徒課生徒指導第二係                
TEL:03-5253-4111(内線3299) Mail:s-sidou2@mext.go.jp