学校における避難確保計画作成の徹底及び避難の実効性確保について(通知)

国水環防第4号
国水砂第93号
教参学第7号
令和3年6月21日

各都道府県水防担当部( 局) 長 殿
各都道府県砂防担当部( 局) 長 殿
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課長 殿
各都道府県私立学校主管課長 殿
附属学校を置く各国公立大学法人担当課長 殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課長 殿
各国公私立高等専門学校担当課長 殿
各都道府県教育委員会専修学校主管課長 殿
専修学校を置く各国立大学法人担当課長 殿
厚生労働省医政局医療経営支援課長 殿
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 殿
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課長 殿
 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長
( 公印省略)
国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課長
( 公印省略)
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長
( 公印省略)
 

学校における避難確保計画作成の徹底及び避難の実効性確保について
 

 令和3年5月10日に公布された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)」において、水防法(昭和24年法律第193号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)の一部を改正し、一定の要配慮者利用施設の所有者又は管理者(以下「管理者等」という。)が作成した洪水時等における施設利用者の避難確保計画について、当該計画の報告を受けた市町村が当該学校管理者等に対して、必要な助言又は勧告をすることができる制度を創設したところです。また、これと同時期に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)についてもその一部を改正し、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。また、令和3年6月8日付け3施参事第10号「浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査の結果及び水害・土砂災害対策の実施について(通知)」において、市町村地域防災計画に位置づけられた公立学校における避難確保計画の作成状況がとりまとめ公表されたところです。
 つきましては、本件に関する留意点等を下記のとおり通知しますので、関係市町村に周知の上、適切に対応していただくようお願いいたします。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言であることを申し添えます。
 


 

1.避難確保計画の令和3年度内作成について
 水防法又は土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられており、国土交通省の水防災意識社会再構築ビジョン緊急行動では、令和3年度末までにすべての要配慮者利用施設で避難確保計画を作成することを目標としています。
 この目標達成に向け、施設管理者等に働きかけを行うなど、計画作成を促進していただいており、引き続き、今年度内の作成完了に向けて取組を推進していただくようお願いします。
 なお、学校の危機管理マニュアルにおいて、避難確保計画に記載すべき事項を定めていただくことで、避難確保計画の作成とみなすことができます。(令和3年6月8日付け3施参事第10 号「浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査の結果及び水害・土砂災害対策の実施について(通知)」参照)

2.水防法等の改正に伴う助言・勧告に関するチェックリストについて
 令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法の一部が改正され、災害対策基本法第42条第1項に規定する市町村地域防災計画にその名称等を定められた要配慮者利用施設の管理者等が作成した洪水時等における施設利用者の避難確保計画について、当該計画の報告を受けた市町村長が当該施設管理者等に対して、必要な助言又は勧告をすることができる制度が創設されました。
 つきましては、令和3年6月9日付け事務連絡「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドラインの活用について(依頼)」、及び別紙1の「学校の避難確保計画に関する地方公共団体の各部局の連携体制の構築」を市町村が施設に助言・勧告する場合の参考としていただくよう管内市町村に周知願います。

3.水防法等の改正に伴う避難訓練結果の報告について
 令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者から市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。
 つきましては、避難訓練については、原則として年一回以上実施し、訓練実施後は概ね1ヶ月を目安に訓練結果を報告していただくこととし(訓練内容を分けて複数日で実施する場合は最後にまとめて報告することができる)、報告にあたっては、別紙2の「訓練実施結果報告書(様式例)」を参考にしていただく旨、管内市町村及び関係施設に周知願います。

4.災害対策基本法改正に伴う避難情報について
 令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、「避難確保計画作成の手引き(国土交通省:令和2年6月改定)」等のガイドブックに記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は、「警戒レベル3高齢者等避難」に読み替えていただき、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は、「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は、「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。
 避難情報は命に関わる重要な情報であるため、別紙3の新たな避難情報に関する周知チラシを印刷し、貴都道府県の各施設や管内の市町村、学校等において、避難行動要支援者の目に触れる場所に掲示するなど、周知に努めていただくようお願いします。