「警戒レベル」に係る広報について(周知)

事務連絡
令和元年5月24日


各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く国公立大学担当課
各国公私立高等専門学校担当課   
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を                  御中
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課


「警戒レベル」に係る広報について(周知)

 この度、内閣府(防災担当)及び消防庁から文部科学省に対し「警戒レベル」を用いた防災情報の提供が開始されることについて、別紙のとおり周知依頼がありました。
 平成30年度7月豪雨を受け、今年度出水期(6月頃)から、災害発生のおそれの高まりに応じてとるべき行動を直観的に理解できるよう、「警戒レベル」を用いた防災情報の提供が開始されます。
 「警戒レベル」を用いた防災情報は、明確な情報の把握による避難行動が促進されるとともに、防災情報を適切に判断する避難訓練及び防災教育に活用できます。
 水防法第15条の3第1項及び3第5項、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条2第1項及び2第5項により、市町村地域防災計画において要配慮者利用施設に位置付けられた学校には、避難確保計画の作成及び避難確保計画に基づく避難訓練の実施が義務付けられております。対象となる各学校は、「警戒レベル」を用いた防災情報を前提に避難確保計画を適宜見直すとともに、計画に基づく避難訓練の実施及び防災教育の指導を行うようお願いします。
 つきましては、都道府県・指定都市教育委員会においては、所管の学校、専修学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、都道府県私立学校主管課においては、所轄の学校法人、学校及び専修学校に対し、国公立大学担当課においては、所管の附属学校及び専修学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課においては、所轄の学校設置会社の設置する学校に対し、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課においては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対し、周知されるようお願いいたします。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 防災教育係

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)