校外活動等での船舶による運送利用時の安全確保の徹底について

事務連絡
令和8年6月30日

各都道府県・指定都市教育委員会担当課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課   御中
各文部科学大臣所轄学校法人担当課
小中高等学校を設置する学校設置会社を
書簡する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体担当課

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
スポーツ庁地域スポーツ課
文化庁参事官(芸術文化担当)付
文部科学省高等教育局私学部私学行政課

 

校外活動等での船舶による運送利用時の安全確保の徹底について

       
 夏季において、船舶による運送を利用した校外活動等の機会が増えることが想定されることに鑑み、改めて安全確保の徹底について確認をお願いします。
 学校において校外活動等を実施するに当たっては、事故防止等に万全の措置が必要です。
 学校における校外活動等を含めた児童生徒の安全の確保については、学校保健安全法第29条において各学校で「危機管理マニュアル」を作成することが義務付けられており、文部科学省としてはこれまでに、学校のマニュアル作成の参考となる「学校の危機管理マニュアル作成の手引」(平成30年2月)等を示してきました。

 さらに、船舶による運送を利用する際は、別添1のとおり、関係事業者における業務運営上必要な登録や保険加入の有無の確認等が重要であること、また、船舶により旅客を運送する事業には海上運送法の許認可の取得が必要となっているところ、事業者の許認可情報は、事業者に直接確認いただくほか、地方運輸局等からも確認することが可能であり、また、船舶運航事業者の安全対策への取組状況を検索できる「旅客船事業者の安全情報検索サイト」を活用することで確認することも可能であることなどの留意点を周知してきたところです。
 加えて、別添2のとおり、国土交通省において上記の内容をリーフレットにより周知しており、こうした情報も活用しながら、安全確保を徹底していただきますようお願いします。

 各都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して、各都道府県にあっては所轄の学校及び学校法人に対して、国公立大学法人にあっては設置する附属学校に対して、各文部科学大臣所轄学校法人にあっては設置する学校に対して、株式会社立学校を認定した地方公共団体にあっては認可した学校に対して周知いただくようお願いします。


(別添1)学校における校外活動の安全確保の徹底等について(令和8年4月7日付け文部科学省初等中等教育局長、総合教育政策局長、高等教育局長通知)(抜粋)
(別添2)国土交通省作成リーフレット

添付資料

お問合せ先

  総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
  安全教育推進室
  電話:03-5253-4111(内線2966)
 

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)