ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の公布について(通知)

「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の公布にあたり、その趣旨についてお知らせするとともに、ストーカー被害者の安全確保のため、警察との連携についてご協力をお願いするものです。

7文科教第1391 号
令和7年12月10日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
各指定都市市長
構造改革特別区域法
第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長    殿
大学を設置する各地方公共団体の長
各国公立大学法人の長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
厚生労働省医政局長
厚生労働省社会・援護局長

 

文部科学省総合教育政策局長
塩見 みづ枝

 

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の公布について(通知)
 

 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第83 号。以下「改正法」という。別添資料1及び2。)は、令和7年12 月3 日に成立し、同年12月10 日に公布されました。
 改正法に基づき、ストーカー行為等の相手方(ストーカー行為等の被害者をいう。以下同じ。)に対する援助を行う努力義務の主体に当該相手方を雇用する者及びその就学する学校の長を追加する規定が、本年12 月30 日から施行される予定です。当該規定に基づき、学校については、生徒・学生等がストーカー行為等の相手方である場合には学校の長として、教職員がストーカー行為等の相手方である場合には雇用する者として、それぞれ努力義務の対象となります。

 本改正の目的は、ストーカー行為等の被害者の勤務先及び学校においては、その居宅と同様に被害者が所在する時間が長いことに加え、居宅以上にその秘匿のために場所を変えることが容易ではなく、また、所在に関して一定の制限を受けることから、加害者による被害者への待ち伏せ、押し掛け等が行われることが多いことを踏まえ、被害者の安全確保をより一層図るため、警察において、被害者の勤務先や学校との一層の連携を図るものです。

 具体的には、警察による具体的な勤務先及び学校への対応・支援として、
・警察庁から都道府県警察へ、勤務先及び学校と一層の連携を図り、被害者等の安全確保を最優先に対処するよう指示
・勤務先や学校からストーカー被害に係る通報や相談があった場合、警察署担当者が丁寧に対応した上、事案を認知した段階で全て警察署や警察本部に置かれた対処体制に共有され、組織的な対応の実施
・危険性・切迫性が高い場合には、被害者等の避難や身辺警戒等の実施
等が行われることとなります。

 学校においては、被害に遭った生徒・学生等や教職員の意向を踏まえ、警察又は被害者の要請に応じ、以下のような協力が想定されているところです。
・生徒・学生等や教職員の被害認知時や緊急時の警察への通報・情報提供
・生徒・学生等や教職員から助けを求められた場合に、警察に引き継ぐまでの一時的な保護や、警察官による警戒等の活動に協力すること
・生徒・学生等や教職員の氏名等の情報管理(警察等による要請を受け、学校の掲示板・ホームページ等における被害者の氏名等の掲示・掲載を控えること等)

 これらについては通常の教育活動の範囲内のものであり、各学校におかれては、勤務先又は学校の長として、具体的な措置が義務づけられるものではありませんが、警察においては、今般の改正を踏まえ、学校から警察へ通報や相談を行った場合、警察が組織的かつ丁寧に対応する旨について周知が行われている(別添資料3)ことをご理解のうえ、ストーカー事案を認知した場合には、学校で抱え込むことなく、積極的に警察に通報・相談いただくとともに、積極的に警察と連携していただくようよろしくお願いします。

 また、上記の趣旨について、別添資料4のとおり、警察庁及び都道府県警察から、学校関係者向けのメッセージが発出されていますので、併せてご確認いただけますようよろしくお願いします。

 加えて、文部科学省では、子供たちを性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を、発達段階に応じて身につけるための「生命(いのち)の安全教育」を推進しています。
 改めて、教材及び指導の手引き等について周知いたしますので、各学校における「生命(いのち)の安全教育」の取組への積極的な活用につきましても、ご協力をお願いします。
 ・「生命(いのち)の安全教育」(文部科学省 HP)
 https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index2.html

 このことについて、各都道府県教育委員会教育長におかれては、市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法(平成 14 年法律第189 号)第12 条第 1 項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、大学を設置する各地方公共団体の長におかれては、その設置する学校に対して、各国公立大学法人の長におかれては、その設置する学校に対し、大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長におかれては、その設置する学校に対して、大学を設置する各学校設置会社の代表取締役におかれては、その設置する学校に対して、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長におかれては、その設置する高等専門学校に対して、周知くださるようお願いいたします。なお、学校に対する周知の方法については、学校における働き方改革の観点から、会議や研修の場で周知したり、クラウドを活用した文書を共有したりする等、事務負担の軽減にも御配慮いただくようお願い申し上げます。

【添付資料】
別添資料1:ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(概要)
別添資料2:ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律 新旧対照条文
別添資料3:令和7年 12 月 10 日付け警察庁事務連絡「被害者の勤務先及び学校への周知及び連携の強化について」
別添資料4:学校関係者の皆様へ(警察庁・都道府県警察)

添付資料

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

男女共同参画企画係
電話:03-5253-4111 (内線3268)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)