災害共済給付に係る児童生徒等の保護者等が自ら行う給付金の支払請求の留意点について(周知)(令和7年9月5日 7教参学第26号)

独立行政法人日本スポーツ振興センターが運用する災害共済給付制度に関する留意事項を周知します。

7教参学第26号
令和7年9月5日

各都道府県教育委員会学校安全主管課
各指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人担当課
附属学校を置く各公立大学法人担当課
小中高等学校を設置する学校設置会社を     御中
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課



文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長
中園和貴
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
千々岩良英

 

災害共済給付に係る児童生徒等の保護者等が自ら行う給付金の支払請求の留意点について(周知)
 

 この度、こども家庭庁から独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」といいます。)が運用する災害共済給付制度における、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)の給付金の支払の請求に際しての留意事項について、以下の通り、周知依頼がありましたので送付いたします。
 
(内容)
1 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)(以下「施行令」という。)第4条第2項に基づく請求については、学校の設置者に当該請求の可否等を判断し、又は請求内容を審査する権限はないため、学校の設置者が学校の管理下で発生した災害であると認識しているか否かにかかわらず、学校の設置者は、経由機関として保護者等から提出された支払請求書をJSCに送付する義務があるものと解されること。
2 したがって、学校の設置者が、保護者等から提出された支払請求書をJSCに送付しなかった場合には、保護者等の災害共済給付の給付金の請求を行う権利の侵害に当たる可能性があることから、学校の設置者が保護者等から受領した支払請求書については、速やかに当該請求書をJSCへ送付すること
3 もっとも、施行令第4条第1項においては、「災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。」と定めており、学校の設置者が請求することを基本とするこれまでの運用を変更するものではないこと。
 
 これらのことについて、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して、附属学校を置く国立大学法人及び附属学校を置く公立大学法人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して、周知を図るよう、特段の御配慮をお願いします。
 なお、各教育委員会において所管の学校に対して周知する際には、例えば、各学校における事務フローや留意点を必要に応じて整理いただく等、効率的・効果的な周知に取り組んでいただくようお願いします。
 
 

 


参考資料

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 学校安全係
電話:03-6734-2966

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)