5受初教課第17号
令和5年9月19日
各都道府県教育委員会指導事務主管課長
各指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県教育委員会学校安全主管課長
各指定都市教育委員会学校安全主管課長
各都道府県私立学校事務主管課長附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務担当課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社事務主管課長 殿
各国公私立高等専門学校当課長
各都道府県教育委員会専修学校主管課長専修学校を置く国立大学法人担当課長
厚生労働省医政局国立病院課長
厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課長
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長
石橋 晶
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長
安里 賀奈子
文部科学省初等中等教育局教育課程課長
文部科学省初等中等教育局参事官(高等学校担当)文部科学省高等教育局専門教育課長
常盤木 祐一 田中 義恭 梅原 弘史
学校活動における火薬類の取扱いについて(通知)
実験等をはじめとする学校活動における火薬類の取扱いについては、これまで平成26年5月20日付け26初教課第7号「学校活動における火薬類の取扱いについて( 通知)」等により、関係法令を遵守した適切な対応をお願いしてきているところです。
この度、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ鉱山・火薬類監理官から、高等学校において開催された中学生向けイベントでの事故を契機として、別添のとおり「学校活動における火薬類の取扱いについて」学校関係者に周知することの依頼がありました。
学校活動における火薬類の取扱いについては、災害の防止及び安全の確保の観点から、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)等の法令を遵守する必要があります。特に、火薬類取締法では、18歳未満の者は原則火薬類の取扱いはできないこと及び18歳未満の者に火薬類の取扱いをさせてはならないことが規定されています。また、事故が発生した場合には、遅滞なくその旨を警察等に届け出ることとされております。
ついては、都道府県教育委員会におかれては、所管の学校( 専修学校・各種学校を含む。以下同じ。)及び各学校を設置する域内の市町村教育委員会に対し、指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対し、都道府県私立学校主管課及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社事務主管課におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、附属学校を置く国公立大学法人附属学校事務担当課におかれては、管下の附属学校に対し、専修学校を置く国立大学におかれては管下の専修学校に対し、厚生労働省の専修学校主管課におかれては所管の専修学校に対し、本件につき周知方よろしくお願いします。その際、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全ての学校に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育委員会主催の教員研修の場で配付する等、貴課において必要に応じて御判断いただきますよう、お願い申し上げます。
【本件担当】
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室
専修学校第一係
TEL:03-5253-4111(内線2915)
文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程第二係
TEL:03-5253-4111(内線 2613)
文部科学省中等教育局参事官(高等学校担当) 付産業教育振興室
産業教育係
TEL:03-5253-4111(内線2384)
文部科学省高等教育局専門教育課高等専門学校第一係
TEL:03-5253-4111(内線 3347)
安全教育推進室 学校安全係