危機管理マニュアルの点検結果について

事務連絡
令和5年7月28日

 
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課  御中
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課
 

文部科学省総合教育政策局         
男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

危機管理マニュアルの点検結果について

 本年3月、埼玉県戸田市の中学校に刃物を持った不審者が侵入し、教員に危害を加えるという事件の発生を受け、文部科学省では、令和5年3月17日付け事務連絡「不審者の侵入事案を受けた学校安全の確保に向けた対策について」により、各学校(認定こども園を含む)の危機管理マニュアルについて、各学校の設置者に点検を依頼していたところですが、この度、点検結果について別紙1のとおり取りまとめましたのでお知らせします。
 今回の点検の結果、令和5年7月12日までに回答のあった、全国48,485の学校の内、98.7%の学校が危機管理マニュアルを作成しており、この内、不審者侵入に関わる防犯対策を記載している学校は、95.9%でした。さらに、この内、3段階のチェック体制まで記載している学校は、59.6%にとどまりました。
本年7月6日には、宮城県栗原市の小学校において、軽トラックを運転して無施錠の通用口から学校敷地内に侵入してきた不審者が、児童に車両を衝突させる事件が発生しております。これにつきましては、令和5年7月10日付け事務連絡「事件・事故情報の共有・注意喚起について (小学校への不審者(不審車両)侵入事案の発生について)」において注意喚起をしております。その他、5月25日には、長野県長野市の小学校、7月26日には、大阪府富田林市の中学校に不審者が侵入する事件が発生するなど、学校への不審者侵入事案が相次いで発生しておりますので、改めて、今、管下の学校で、類似事案が起こり得る状況にないか、という視点で対策の確認をお願いします。
 危機管理マニュアル(危険等発生時対処要領)については、学校保健安全法第29条により、各学校での作成が義務づけられております。未作成の学校においては、「学校の危機管理マニュアル作成の手引」や「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」等を参考に、確実に作成するようお願いします。また、不審者侵入に関わる防犯対策や不審者侵入防止の3段階のチェック体制について記載が無い場合など危機管理マニュアルの修正が必要な場合には、別紙2に沿って、令和5年度中に修正を行うようお願いします。なお、取組の好事例について別紙3のとおり紹介いたしますので、御参考としてください。今回の点検結果の改善状況については、令和6年度に実施予定の「学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査」において調査する予定です。
 文部科学省では、不審者の学校侵入防止対策を強化するため、令和5年度から令和7年度までの間、防犯カメラ・オートロックシステム・非常通報装置等の整備について、補助事業を拡充しております(別紙4、別紙5)。今後、事業募集がある際には、別途担当課よりお知らせする予定です。本事業も活用して学校の安全確保に努めていただくようお願いします。 

 

 

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 電話:03-6734-2695
 

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)