事務連絡
令和5年6月26日
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 御中
各文部科学大臣所轄学校法人担当課
各国公私立高等専門学校担当課
各都道府県教育委員会専修学校主管課
専修学校を置く各国立大学法人担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課
内閣官房孤独・孤立対策担当室
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(普及啓発・連携担当)
こども家庭庁成育局安全対策課
消防庁救急企画室
文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室
スポーツ庁健康スポーツ課
厚生労働省健康局健康課
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課
農林水産省農産局農産政策部
技術普及課生産資材対策室
経済産業省大臣官房総務課
危機管理・災害対策室
国土交通省総合政策局環境政策課
観光庁旅行業務適正化指導室
気象庁大気海洋部業務課
環境省大臣官房環境保健部環境安全課
環境省地球環境局総務課
気候変動適応室
熱中症対策の一層の 強化について(協力依頼)
平素より熱中症対策の推進につきましては、格別の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
熱中症については、気候変動の影響により、国内の死亡者数は増加傾向が続いており、近年では年間 1,000 人を超える年が頻発しています。また、地球温暖化が進行すれば、極端な高温リスクも増加することが見込まれ、熱中症による被害が更に拡大するおそれがあり、熱中症対策の強化は急務となっています。こうした背景を踏まえ、政府は、熱中症対策の一層の強化を図るため、「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」(以下「改正気候変動適応法」という。)を第211 回国会に提出し、令和5年4月28日に成立したところです(令和5年5月12日公布)。
熱中症対策を強化するためには、住民への声かけといった直接的な働きかけや対策が有効であり、地方公共団体をはじめ地域の取組が極めて重要です。改正気候変動適応法では、各地方公共団体を含めた地域における熱中症対策強化のための規定が盛り込まれています。また、併せて、今後の政府における計画として「熱中症対策実行計画」を取りまとめたところです(令和5年5月30日閣議決定)。
改正気候変動適応法の全面施行は令和6年春頃としているところですが、各地方公共団体におかれましては、同法の施行に向けた準備に当たり、下記に御留意いただきますようお願いします。
各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14 年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、各文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれては、設置する学校に対して、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対し、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して、周知されるようお願いします。
記
1.改正気候変動適応法の概要等
改正気候変動適応法の背景・概要、施行日及び同法に基づく熱中症対策実行計画の概要は(1)から(3)です。その趣旨・目的に御理解いただき域内における熱中症対策の強化を推進していただきますようお願いします。
(1)改正気候変動適応法の背景・概要について
【熱中症特別警戒情報の発表に関する事務】※改正後の気候変動適応法第19 条
【指定暑熱避難施設の指定に関する事務】※改正後の気候変動適応法第21条
【熱中症対策普及団体の指定に関する事務】※改正後の気候変動適応法第23条
(2)改正気候変動適応法の施行について
○施行日
・熱中症対策実行計画に関する規定:令和5年6月1日施行
・全面施行(※) :令和6年春頃
※熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報、指定暑熱避難施設、熱中症対策普及団体等に関する規定
○施行までの今後の予定
・6月以降 熱中症対策推進検討会等での基準検討(熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報、指定暑熱避難施設等に関する基準(環境省令事項)の検討)
・秋頃 改正気候変動適応法等に関する説明会の開催
・秋以降 熱中症警戒情報等の基準に関する環境省令の公布
(3)熱中症対策実行計画の策定について
政府においては令和5年5月30日、熱中症による死亡者を現状から半減するとの目標や地方公共団体、事業者等の基本的役割等を規定した熱中症対策実行計画を取りまとめました。本計画では、地方公共団体や地域の関係主体における対策について盛り込んでいます(詳細は以下2(2)及び参考2参照)。
2.地方公共団体における庁内体制・連携強化等
(1)熱中症対策強化のための庁内体制の確立
(2)全ての関係部局の取組の推進
・高齢者等の熱中症弱者への対策として、福祉等関係団体や孤独・孤立対策に取り組む関係団体による呼びかけ(孤独・孤立対策、高齢者福祉関係)
・災害時の避難所等における熱中症対策(防災関係)
・保育園、幼稚園等での対策(こども・保育、教育関係)
・熱中症による救急搬送人員に関する事項(消防関係)
・学校における熱中症対策(教育関係)
・スポーツ時における熱中症対策(スポーツ関係)
・熱中症診療等に関する事項(保健医療関係)
・熱中症普及啓発等に関する事項(福祉、環境関係)
・労働者に関する熱中症対策(労働関係)
・農業者に関する熱中症対策(農業関係)
・産業界との連携に関する事項(産業関係)
・建設業界、まちづくりに関する事項(建設関係)
・観光に関する事項(観光関係)
・気候変動適応に関する事項(環境関係)
(3)改正気候変動適応法の全面施行に向けた準備
3.熱中症予防強化キャンぺーンへの協力願い
4.気候変動適応計画の一部変更
今般、改正気候変動適応法に基づき、熱中症対策実行計画の基本的事項を定める等の一部変更を行いました(参考2参照)。
安全教育推進室 学校安全係