消費者安全法第33条の規定に基づく意見等について(周知)

4文科教第1685号
令和5年3月3日


各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
各指定都市市長                                       殿
附属学校を置く各国公立大学長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長

 文部科学省総合教育政策局長
藤江 陽子

 

 消費者安全法第33条の規定に基づく意見等について(周知)

  この度、消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。)から文部科学大臣に対し、別紙の通り、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第33条に基づく意見具申がありました。これは調査委員会が、学校の施設又は設備による事故等に関して行った、法第23条第1項の規定に基づく調査の結果(報告書は別添のとおり)を踏まえ、消費者安全確保の見地から関係機関の長に意見を述べるものです。
 事故の発生可能性のある箇所については、緊急的な対策が必要であることから、各学校設置者におかれては、例えば春季休業に際し、報告書の「3.4 学校施設・設備の危険事例(訪問調査)」において掲載された危険事例を参考としつつ、転落・落下の可能性のある箇所についてレイアウトを変更するなどのすみやかなご対応をいただきますようお願いいたします。
 なお、本意見を踏まえ、文部科学省としては、「学校安全の推進に関する有識者会議」(令和4年11月21日文部科学省総合教育局長決定)から知見をいただくとともに、令和5年度予算案に盛り込んでいる事業(学校の安全点検に関する実証研究)も活用しつつ、教職員の負担を配慮しながら、事故の発生可能性のある箇所の点検とその結果報告をお願いする予定ですので、あらかじめご承知おきのほどお願いします。
 また、学校事故の対応に関しては、「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応について(通知)<令和3年5月25日 3文科教第218号>により依頼しているところですので、引き続き、ご理解とご協力をいただきますよう重ねてお願いいたします。

 以上のことについて、各都道府県・指定都市教育委員会及び各都道府県知事・指定都市市長におかれては域内の市区町村教育委員会、所管又は所轄の学校及び学校法人等に対し、附属学校を置く国公立大学法人におかれては管下の学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては所轄の学校に対し、周知方よろしくお取り計らい願います。

別紙

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 学校安全係
 

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)