「 学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」 の活用について (依頼)

事務連絡
令和4年2月3日
 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課
各国公私立高等専門学校担当課               御中
各都道府県教育委員会専修学校主管課
専修学校を置く各国立大学法人担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課
 

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課

 

「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」の活用について(依頼)



 この度、令和3年6月9日付文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課事務連絡「「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」の活用について(依頼)」(別紙)において、同手引きの活用について周知をお願いしたところですが、同年10月に文部科学省・環境省・気象庁が実施した教育委員会に対する「「熱中症対策」等に関するアンケート調査」では、熱中症対策ガイドラインの策定に活用できていないとの回答も見られるところです。
学校管理下における熱中症事故は減少しているところですが、今後の地球温暖化等の影響を考慮すると状況はますます悪化していくことが懸念されることから、学校設置者等におかれては、本手引きを活用し、学校医等や関係機関の協力を得て、熱中症警戒アラートも活用した熱中症対策に係るガイドラインを作成するなどし、熱中症の予防に努めていただくよう、改めてお願いいたします。
なお、本件については、学校設置者等から相談があった時に対応いただけるよう、公益社団法人日本医師会に対しても周知協力を依頼していることを申し添えます。
 
各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対し、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して、改めて周知をお願いいたします。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 学校安全係
 

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)