「 学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」 の活用について (依頼)

事務連絡
令和3年6月9日
 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課
各国公私立高等専門学校担当課               御中
各都道府県教育委員会専修学校主管課
専修学校を置く各国立大学法人担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課
 

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課

 

「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」の活用について(依頼)



 熱中症事故の防止については、令和3年4月30日付け3教参学第2号により適切な対応をお願いしているところです 。
 この度、環境省と文部科学省では、教育委員会等の学校設置者等が作成する熱中症対策に係る学校向けのガイドラインの作成・改訂に資するよう、「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」を作成しました。
 本手引きは、実践編(第5章、第6章)において、具体的な熱中症の予防措置や熱中症発生時の対応が記載されており、各学校が危機管理マニュアルの見直し・改善を行う際などにも活用いただけるものとなっています。
 各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対し、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して、本手引きを活用し、熱中症の予防に努められますよう周知をお 願いします。

【掲載ページ】
「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」の作成について(文部科学省Webサイト)


【参考】
○「環境省熱中症予防情報サイト」
「環境省熱中症予防情報サイト」(PC)
「環境省熱中症予防情報サイト」(スマートフォン)
「環境省熱中症予防情報サイト」(携帯電話)

○「熱中症警戒アラート」の全国での運用開始について(令和3年4月23日付報道発表)
(環境省)「熱中症警戒アラート」の全国での運用開始について(環境省)
(気象庁)「熱中症警戒アラート」の全国での運用開始について(気象庁)

○LINEアプリを活用した熱中症警戒アラート・暑さ指数の情報配信(環境省Webサイト)
LINEアプリを活用した熱中症警戒アラート・暑さ指数の情報配信(環境省Webサイト)

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 学校安全係
 

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)