当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。
交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第24条第1項の規定に基づき、毎年度、文部科学省が講ずべき施策及び都道府県が講ずべき施策に関する計画の作成の基準となるべき事項を定め,文部科学省及び関係機関における交通安全に関する施策を計画的に推進することを目的とするものです。
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。