事務連絡
令和7年10月21日
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 御中
各国公私立高等専門学校担当課
各都道府県教育委員会専修学校主管課
専修学校を置く各国立大学法人担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課
文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課
「自転車を安全・安心に利用するために
―自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入―【自転車ルールブック】」の周知について
令和8年4月1日より、自転車の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されることに伴い、このたび、別紙のとおり警察庁より、自転車の基本的な交通ルール及び自転車の交通違反の指導取締りの基本的な考え方について取りまとめた「自転車を安全・安心に利用するために―自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入―【自転車ルールブック】」(以下「ルールブック」という。)の周知依頼がありました。
「青切符」の対象となるのは、16歳以上の者が行った反則行為となりますが、近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢は厳しい状況にあることから、各関係機関におかれては、本ルールブックの内容も適宜参照しながら、引き続き、小学生、中学生及び高校生等に対する効果的な交通安全教育の推進に努めていただくようお願いします。
各都道府県教育委員会におかれては、域内の指定都市を除く市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)に対し、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対して、周知されるようお願いします。
その際、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全ての学校に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育委員会主催の教員研修の場で周知するなど、必要に応じて御判断いただきますよう、お願い申し上げます。
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)