事務連絡
令和6年10月2日
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 御中
各国公私立高等専門学校担当課
各都道府県教育委員会専修学校主管課
専修学校を置く各国立大学法人担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課
文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課
自転車等の安全利用促進に向けた都道府県警察との更なる連携強化について(依頼)
このたび警察庁より、別添のとおり、学校等における自転車等の安全教育の重要性や警察と連携した交通安全教育の推進等について周知依頼がありました。
本年5月、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号。以下「改正法」という。)が公布され、
・自転車の運転中における携帯電話の使用等の禁止(本年11月1日施行)
・自転車利用者に対する交通反則通告制度の導入(公布から2年以内に施行)
など、自転車の交通事故防止のための規定が整備されました。いずれも16歳以上の者が反則制度の対象となることから、小学生から高校生等までの児童・生徒への自転車交通安全教育が重要となります。
また、改正法により、
・原動機付自転車等の「運転」の明確化
が明記され、いわゆるペダル付き原動機付自転車を、原動機を用いずにペダルのみを用いて人の力により走行させる行為が、原動機付自転車等の「運転」に該当することとなりました。今後、運転免許証を取得することが可能な年齢となる高校生等に対し、ペダル付き原動機付自転車の運転に当たっては運転免許を要すること、乗車時にはヘルメットを着用しなければならないこと、歩道通行が禁止されていること等について正しい知識を周知するなど、交通安全教育の充実に努めていく必要があります。
さらに、令和5年4月に自転車利用時のヘルメット着用について努力義務化されたことを踏まえ、各都道府県警察がヘルメットの着用率について調査したところ、全国的にヘルメット着用の重要性が徐々に浸透していることがうかがえたものの、着用の定着には至っていない状況です。また、令和5年の交通事故統計では、自転車乗車中死傷者のヘルメット着用割合が小、中学生と比べ高校生の低さが目立つなど、ヘルメットの着用率向上が必要となる中、各都道府県の着用状況や事故実態を踏まえ、警察と連携した継続的な取組を推進することが重要となります。
これまでも、各学校設置者や各学校では警察と連携し、交通安全教育の充実を図っていただいているところですが、今後も、警察との連携をより一層強化し、自転車等の安全利用に関する取組をはじめ、児童・生徒に対する交通安全教育の更なる推進に努めるようお願いします。
なお、警察と学校等との連携強化については、別途、警察庁から各都道府県警察本部等にも通達されています。
各都道府県教育委員会におかれては、域内の指定都市を除く市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)に対し、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対して、周知されるようお願いします。
その際、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全ての学校に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育委員会主催の教員研修の場で配布するなど、必要に応じて御判断いただきますよう、お願い申し上げます。
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)