事務連絡
令和6年6月14日
各都道府県・指定都市・中核市保育主管部(局)
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園担当課
各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市
認可外保育施設担当課(室) 御中
各都道府県・指定都市・中核市障害児支援主管課
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全担当課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く国立大学法人担当課
こども家庭庁成育局安全対策課
こども家庭庁成育局保育政策課
こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室
こども家庭庁支援局障害児支援課
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保について
平素から教育・保育施設等における安全管理の徹底について、御理解・御協力いただき、ありがとうございます。
教育・保育施設等(以下、「施設等」という。)における交通安全の確保については、痛ましい交通事故を発生させないための安全管理の徹底について、格別の御尽力をいただいているところです。
施設等における散歩等の園外活動は、幼児等が身近な自然や地域社会の人々の生活に触れ、豊かな経験を得る機会を設ける上で重要な活動です。
園外活動が、交通安全に十分配慮した上で行われるよう、下記について、所管する施設等に周知徹底を図るようお願いします。
記
1 園外活動時の安全管理に関する取組の徹底について
「保育所等における園外活動時の留意事項について」(令和元年6月21日付け事務連絡)により、「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」や当該留意事項の別紙「散歩時の安全管理の取組(例)」をお示ししているので、これらを参考に、園外活動を行う際の安全管理に関する取組を、改めて徹底していただきたいこと。【別添1、2参照】
また、「未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底について」(令和元年6月18日付け通知)に基づき、未就学児が日常的に集団で移動する経路(以下、「経路」という。)の緊急安全点検を実施し、交通安全対策を推進しているが、緊急安全点検以降、施設等の新設・移転がある場合や、散歩コースの追加がある場合等で、安全点検を実施していない経路がある場合は、施設等において確実に安全点検を実施し、交通安全の観点から危険があると認められる箇所(例:見通しが悪い場所、交通量の多い交差点等)については、経路の見直し等の対策を講じること。
なお、今後、安全点検の実施状況を調査する可能性があるので、ご承知おきいただきたいこと。
2 幼児等に対する交通安全教育の推進について
幼児等に対する交通安全教育については、第11次交通安全基本計画において、心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する態度を習得させるとともに、日常生活において安全に道路を通行するために必要な基本的な技能及び知識を習得させることを目標としているところである。
施設等においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、日常の教育・保育活動のあらゆる場面を捉えて交通安全教育を計画的かつ継続的に行うこと。
これらを効果的に実施するため、例えば、紙芝居や視聴覚教材等を利用したり親子で実習したりするなど、分かりやすい指導に努めるとともに、指導資料の作成、教職員の指導力の向上及び教材・教具の整備を推進すること。
3 園外活動時の安全管理に関する各種事業の活用について
こども家庭庁においては、
・保育所等において、ICTを活用したこども見守りサービス(GPSやBluetoothを活用したシステム等)などの安全対策に資する機器等を導入するための経費(保育環境改善等事業、障害児安全安心対策事業)
・保育支援者又は安全管理に知見を有する者として市町村が認めた者(いわゆる「キッズ・ガード」)が、散歩等の園外活動時において、散歩の経路、目的地における危険個所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動把握などを行う活動を支援する経費(保育体制強化事業)
・園外活動時を含め、保育所等における安全対策のための研修の開催や巡回支援指導員の配置を支援する経費(保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業)
により、園外活動時の安全管理を推進するための経費補助を行っているので、地方自治体及び施設等において、これらの事業の活用を積極的に検討していただきたいこと。【別添3~6参照】
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)