「通学路における交通安全の確保の徹底について」

事務連絡
令和5年12月15日
                                    

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管部課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課       御中
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
各地方公共団体の学校設置会社担当課
 
 

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課

 

通学路における交通安全の確保の徹底について
 

 標記については,これまでも格段の御尽力を頂いているところですが,令和3年6月,千葉県八街市において下校中の児童の列にトラックが衝突し,5名が死傷する痛ましい事故が発生するなど,登下校中の児童生徒等が被害に遭う交通事故が依然として発生している状況です。
 千葉県八街市の事故を受け,「通学路における合同点検の実施について(依頼)」(令和3年7月9日付け3教参学第8号)に基づき,関係機関の連携による通学路の合同点検やその対策を講じていただき,令和5年8月28日付け「『通学路における合同点検』に関する令和5年9月末時点の取組状況の報告について(依頼)」に基づき対策の実施状況について報告していただいたところですが,この度,通学路における交通安全の確保に向けた取組状況について別紙のとおり取りまとめましたのでお知らせします。
 今回の取りまとめの結果,全体で76,404箇所の対策必要箇所のうち,67,292箇所について対策が講じられました。なお,教育委員会・学校の対策必要箇所については,41,437箇所のうち,40,871箇所について対策が講じられました。今後予定している対策については,暫定的な安全対策を含め,令和5年度末までに完了できるよう,引き続き可能な箇所から速やかに実施していただくようお願いします。
 また,地域住民等の協力を得るためにも,推進体制の構成及び基本的方針(通学路交通安全プログラム)の内容,合同点検によって抽出した対策必要箇所(対策箇所図及び対策一覧表)等について,適切に情報発信することが極めて重要であることから,これらの情報をホームページ等により公表するよう改めてお願いします。
各都道府県私立学校主管課,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課及び附属学校を置く国公立大学法人担当課におかれては,教育委員会と連携しつつ,管下の学校及び所轄の学校に対し,推進体制に積極的に参画し通学路の安全確保の取組を進めるよう働きかけをお願いします。
 各学校におかれては,児童生徒に対して,自らの交通ルール遵守はもちろんのこと,周囲の状況に注意して通行する必要があることを指導するとともに,校区の危険箇所における注意すべきポイントについて,保護者や地域ボランティア等が共通理解を図り,効果的な見守り活動が実施されるようにする等,一層の交通安全確保の取組を推進していただくようお願いします。
 各都道府県教育委員会におかれては域内の指定都市を除く市町村教育委員会及び所管の学校に対し,各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対し,各都道府県私立学校主管課におかれては所轄の学校法人及び学校に対し,各国公立大学法人担当課におかれては所管の附属学校に対し,構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対し,それぞれこの趣旨について周知くださるようお願いします。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)