特定小型原動機付自転車の利用に関する適切な指導について(依頼)

事務連絡
令和5年6月1日
 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課  御中
各国公私立高等専門学校担当課
各都道府県教育委員会専修学校主管課
専修学校を置く各国立大学法人担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課
 

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課

 
 

特定小型原動機付自転車の利用に関する適切な指導について(依頼)

 
 
 7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、16歳以上の者であれば、特定小型原動機付自転車(以下「電動キックボード等」という。)について免許がなくても利用が可能となります。このことを踏まえ、高校生等に対する電動キックボード等に関する正しい知識を周知するなど、安全教育の充実に努めていく必要があります。

 別紙の令和4年7月12日付事務連絡(自転車等の安全利用促進に向けた警察との更なる連携強化について(依頼)~警察庁から各都道府県警察本部等へ、学校との連携強化を通達~)のとおり、これまでも、各学校設置者や各学校では警察と連携し、交通安全教育の充実を図っていただいているところですが、今般、文部科学省の学校安全ポータルサイトに電動キックボード等の安全利用に関する情報を掲載しましたので、ご利用ください。引き続き、警察との連携をより一層強化し、高等学校等における電動キックボード等に関する安全教室の実施など、高校生等に対する交通安全教育の更なる推進に努めるようお願いします。
 
 各都道府県教育委員会におかれては、域内の指定都市を除く市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)に対し、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対して、周知されるようお願いします。
 

 

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 学校安全係

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)