教育・保育施設等における送迎用バスに対する安全装置の装備促進及び装備状況の調査について

事務連絡
令和5年5月22日
 

各都道府県・市町村保育主管課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課
各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市認可外保育施設担当課(室)
各都道府県・指定都市・中核市児童福祉主管部(局) 
各都道府県・指定都市・中核市障害児支援主管課
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
国 立 大 学 法 人 担 当 課
各都道府県私立学校主管課                         御中
 

こども家庭庁成育局安全対策課
こども家庭庁成育局保育政策課
こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室
こども家庭庁支援局障害児支援課
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課


教育・保育施設等における送迎用バスに対する安全装置の装備促進及び装備状況の調査について
 

 教育・保育施設等の安全管理の徹底について、平素より御理解・御協力をいただき、有難うございます。
 令和4年9月、静岡県牧之原市において、認定こども園の送迎用バスに置き去りにされたこどもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生したことを受け、バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」をとりまとめ、こうした事案が二度と発生しないよう、各種対策を推進しているところです。
この中でも、通園等を目的とした自動車、いわゆる送迎用バスに対する安全装置の装備の義務付けについては、関係府省令等の所要の改正が行われ、令和5年4月1日に既に施行されております。
 この義務については、令和6年3月末までの1年間を経過措置の期間として設定しているものの、可能な限り令和5年6月末までに安全装置を装備するようお願いしてきたところであり、これから夏季が近づくにつれ、熱中症のリスクが高まることが危惧されることを踏まえ、安全装置の装備が更に促進されるよう努めてください。
なお、安全装置設置に関する補助事業の実施については、令和5年4月19日こ成保 第 15 号こども家庭庁成育局長通知「認可保育所等設置支援等事業の実施について」等においてお示ししているところですが、上記を踏まえ早急に事業実施に着手してくださいますようお願いいたします。
あわせて、送迎用バスに対する安全装置の装備状況について、別添調査様式「送迎用 バスに対する安全装置の装備状況」(以下、調査様式という。)のとおり調査を実施しますので、下記のとおり対象となる教育・保育施設等ごとに回答をとりまとめて、報告をお願いします。

 最後に、本調査の集計結果(数値)については、自治体ごとの結果を含め国において公表を予定していますが、これまでと同様、国においては個別の施設・事業が特定されるような形はとらないこととしています。
一方で、本調査により、各自治体において、各施設・事業ごとの安全装置の装備の進捗状況が把握されることとなりますので、各自治体におかれては、こどもの安全に関す る情報を、保護者等に積極的に提供するという観点から、早期に装備を達成した施設・事業名を公表するなど、集計結果を公表することについて、積極的に検討してください。

 報告期限や調査要領の詳細については、添付ファイルにてご確認下さい。

 

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 学校安全係

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)