「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストの公表について

事務連絡
令和5年1月27日
                                    

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管部課
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課  御中
各文部科学大臣所轄学校法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
各地方公共団体の学校設置会社担当課
 
 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

 

「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストの公表について
 

 平素より学校の安全管理について、御理解と御協力をいただきありがとうございます。
令和4年12月20日付け事務連絡(今般策定された「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合した安全装置の装備について)により、国土交通省において「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」を策定したことをお知らせしましたが、この度、同ガイドラインに適合する安全装置のリストについて下記URL(内閣府のホームページ内)にて公表しましたので、スクールバスに安全装置を導入する際の参考としていただくようお願いいたします(幼稚園等の主管課については、別紙事務連絡のとおりですので、小中学校等の主管課についてもお知らせいただきますようお願いいたします。)。

「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリスト(内閣府ホームページ:送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて)

 各都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、各都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じて、その設置する学校に対して、各国公立大学法人担当課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、本件を周知されるようお願いいたします。
 

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)