自転車の安全利用促進のための自転車交通ルール等の周知徹底について

事務連絡
令和4年11月2日
 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課    御中
各国公私立高等専門学校担当課
各都道府県教育委員会専修学校主管課
専修学校を置く各国立大学法人担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課
 

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課

 

自転車の安全利用促進のための自転車交通ルール等の周知徹底について

 
 このたび、自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改正が行われたことを踏まえ、別紙のとおり内閣府特命担当大臣より、自転車交通ルール等の周知徹底依頼がありました。
特に、「車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩行者を優先」、「交差点では信号と一時停止を守って、安全確認」、「夜間はライトを点灯」、「ヘルメットを着用」等の「自転車安全利用五則」を活用して、交通安全教育等の機会に、自転車の交通ルールを周知するようお願いします。
なお、児童(6歳以上13歳未満)、幼児(6歳未満)は、自転車で歩道を通行することができることから、歩行者に十分注意して歩道を通行するよう発達段階や道路環境を考慮したご指導をお願いします。(道路交通法第63条の4第1項)
 各都道府県教育委員会におかれては、域内の指定都市を除く市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)に対し、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対して、周知されるようお願いします。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)