自転車等の安全利用促進に向けた警察との更なる連携強化について(依頼)

事務連絡
令和4年7月12日
 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課      御中
各国公私立高等専門学校担当課
各都道府県教育委員会専修学校主管課
専修学校を置く各国立大学法人担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課

 
文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課
 

自転車等の安全利用促進に向けた警察との更なる連携強化について(依頼)

 

 このたび警察庁より、別添のとおり、学校等における自転車安全教育の重要性や警察と連携した交通安全教育の推進等について周知依頼がありました。
 警察庁作成の資料(参考資料)によると、
・自転車関連死亡・重傷事故件数について、令和3年中の年齢層別では、「19歳以下」が約2割を占め、特に高校生は、小・中学生と比較して2倍程度で推移している
・平成29年から令和3年までの状態別死者・重傷者数の合計について、中学生では自転車乗車中が約7割を占め、小学生も学齢が上がるにつれて自転車乗用中の割合が多くなっている
等の特徴が見られることから、児童・生徒への自転車安全教育のより一層の充実が必要です。
また、本年4月に、
・乗車用ヘルメット着用の努力義務が、全ての自転車利用者に対して課される
・16歳以上の者であれば、一定の要件を満たす電動キックボード等の運転が、免許がなくても、可能になる
等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が公布されました。(乗車用ヘルメットの着用については公布日から1年以内に、電動キックボード等については公布日から2年以内に施行されることとなります。)これらを踏まえ、児童・生徒に対する自転車乗用中におけるヘルメット着用の重要性や高校生等に対する電動キックボード等に関する正しい知識を周知するなど、安全教育の充実に努めていく必要があります。
これまでも、各学校設置者や各学校では警察と連携し、交通安全教育の充実を図っていただいているところですが、今後は、警察との連携をより一層強化し、自転車に関する安全教育を始め、児童・生徒に対する交通安全教育の更なる推進に努めるようお願いします。
なお、警察と学校等との連携強化については、別途、警察庁から各都道府県警察本部等にも通達されています。
 各都道府県教育委員会におかれては、域内の指定都市を除く市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)に対し、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対して、周知されるようお願いします。
 

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)