今般策定された「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合した安全装置の装備について

事務連絡
令和4年12月20日
                                    

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管部課
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課  御中
各文部科学大臣所轄学校法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
各地方公共団体の学校設置会社担当課
 
 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

 

今般策定された「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合した安全装置の装備について

 
 
 平素より学校における安全管理の徹底について、御理解と御協力をいただき誠にありがとうございます。
この度、10月12日に取りまとめた「こどものバス送迎・安全徹底プラン」の一環として、国土交通省が「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」を策定しましたので、お知らせします(幼稚園等の主管課については、別添のとおりお知らせしています)。本ガイドラインは、送迎用バスの運用実態や装置の開発状況等を踏まえ、ヒューマンエラーを補完するものとして、「降車時確認式」、「自動検知式」の2種類の装置について、最低限満たすべき要件を示すものです(別添概要参照)。
 今般の省令改正によって送迎用バスへの安全装置の義務付けの対象とならない小学校、中学校においても、安全装置の導入に当たっては、令和4年度第2次補正予算により支援を行う予定ですが、補助対象となる安全装置は、本ガイドラインに適合するものであることが求められますので、ご留意いただくとともに、本ガイドラインに適合する安全装置の導入を進めるようお願いします。
 なお、今後、国においては、各施設・事業における安全装置の装備が円滑に進むよう本ガイドラインに適合する安全装置のリストを追って作成・周知することとしています。
 
 各都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、各都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じて、その設置する学校に対して、各国公立大学法人担当課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、本件を周知されるようお願いします。


 

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)