バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策に準じたスクールバス利用に関する取組について(周知)

事務連絡
令和4年10月13日
                                    

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管部課
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課  御中
各文部科学大臣所轄学校法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
各地方公共団体の学校設置会社担当課
 
 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

 
 

バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策に準じた
スクールバス利用に関する取組について(周知)

 
 平素より学校における安全管理の徹底について、御理解と御協力をいただき誠にありがとうございます。
この度の静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにされ、亡くなるという大変痛ましい事案を受け、別添1のとおりバス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が政府として取りまとめられました。
 各学校で利用されているスクールバスに関しても、今回のプランや別添2の安全管理マニュアルを参考にしていただき、安全管理に遺漏のないよう適切な取組をお願いいたします。
 なお、送迎用バスへの安全装置の装備の義務付けについては、今のところ幼稚園及び特別支援学校を対象とする予定ですが、降車時等に点呼等により児童等の所在を確認することについては、小学校、中学校、高等学校等も含めて義務付けられますので、所在確認の徹底した実施を引き続き宜しくお願いいたします。また、送迎用バスへの安全装置の導入支援については、早期に財政措置を講じる方向で検討中ですが、小中学校の送迎用バスについても財政措置を行う方向で検討しております。
 
 各都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、各都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じて、その設置する学校に対して、各国公立大学法人担当課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、本件を周知されるようお願いします。


 

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)