学校生活におけるバス利用に当たっての児童生徒の安全管理の徹底について(周知)

事務連絡
令和4年9月6日
                                    

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管部課
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課      御中
各文部科学大臣所轄学校法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
各地方公共団体の学校設置会社担当課

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課


学校生活におけるバス利用に当たっての児童生徒の安全管理の徹底について(周知)

 この度、静岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされた子どもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生しました。こうしたことが二度と生じないよう、バス送迎に当たっての安全管理に関する実施状況について、送迎バスを有する全ての保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部に対して緊急点検を行うこととなりました。
 学校生活においては、通学のためのスクールバスをはじめ、修学旅行や校外学習の際に乗車する民間事業者のバスなど、児童生徒がバスを利用する様々な機会がありますが、いずれの場合においても児童生徒の安全を確保することが必要です。
 ついては、今回の事案の重大性に鑑み、各学校において児童生徒がバスを利用する機会を振り返り、場面の切り替わりにおける児童生徒の人数確認の在り方などについて自主的な点検を行い、改めて安全管理を徹底するようお願いいたします。

 各都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、各都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じて、その設置する学校に対して、各国公立大学法人担当課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、本件を周知されるようお願いします。

 

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)