2文科教第138号
令和2年5月13日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
各指定都市・中核市市長
附属学校を置く各国公立大学法人学長 殿
構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長
各国公私立高等専門学校長
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長
文部科学省総合教育政策局長
浅田 和伸
(印影印刷)
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を
改正する政令等の施行について(通知)
このたび、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第169号)」(以下「改正令」という。)(別添1)及び「独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第19号)」(別添2)が令和2年5月13日に公布され、同日から施行されることになりました。
その概要は下記のとおりですので、十分に御了知の上、事務処理に遺漏のないようにお願いします。
各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県知事及び各指定都市・中核市市長におかれては所轄の私立学校及び幼保連携型認定こども園に対し、附属学校を置く各国公立大学法人学長におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対して、周知方よろしくお取り計らい願います。
記
1.改正の内容
(1)新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、5月31日までに災害共済給付に係る共済掛金を支払うことができない学校の設置者があるときは、その理由がやんだ日から2月以内に限り、共済掛金の支払期限を延長することができることとしたこと。
(2)(1)の支払期限の延長がなされた学校の設置者については、災害共済給付契約の契約締結期限は、延長された支払期限と同日とすることとしたこと。
2.留意事項
(1)新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由として
は、例えば以下が考えられること。
【1】 新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延により、当該学校の設置者の設置する学校において教育活動の再開が遅れた等の事情により独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「令」という。)第9条に規定する在籍する児童生徒等の数の確認に支障が生じていたこと。
【2】 新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延により、当該学校の設置者において感染拡大防止の対応を行った等の事情により独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「センター法」という。)第17条第3項の規定による共済掛金の支払に支障が生じていたこと。
【3】 そのほか、当該学校の設置者が令第9条に規定する支払期限までにセンター法第17条第3項の規定による共済掛金の支払ができなかったことについて、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因し、やむを得ないと認められる相当な理由があると認められること。
(2)改正令等の施行に伴う具体的な手続については、追って独立行政法人日本スポーツ振興センターから学校の設置者に対して、通知されること。
3.施行期日
改正令等は、公布の日(令和2年5月13日)から施行したこと。
安全教育推進室 学校安全係