水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について(通知)

30教参学第12号
国水環第190号
国水砂第 20号
平成31年3月7日


各都道府県・各指定都市教育委員会防災教育主管課長
各都道府県私立学校主管課長
各国公私立高等専門学校事務局
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
 各地方公共団体の学校設置会社担当課長
各国公私立高等専門学校担当課長
各都道府県専修学校主管課長                    殿
各都道府県教育委員会専修学校主管課長
附属学校及び専修学校を置く各国公立
大学法人担当課長
各都道府県認定こども園主管課長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長


文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長
(印影印刷)

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長
(印影印刷)

国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課長
(印影印刷)


水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に
基づく避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について(通知)


 平成29年の水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)の改正により、市町村地域防災計画において要配慮者利用施設に位置付けられた学校は、避難確保計画の作成及び避難確保計画に基づく避難訓練の実施を義務付けられております。また、「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について(報告)(平成30年12月中央防災会議 防災対策実行会議 平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ)」において、小学校・中学校等における防災教育や避難訓練の重要性が改めて指摘されたところです。

 (参考)
平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について(報告)(※PDF 外部のウェブサイトへリンク)

 市町村地域防災計画において要配慮者利用施設として定められている小学校・中学校等の所有者または管理者は、避難確保計画を作成し、市町村へ提出する義務があります(水防法第15条の3第1項、土砂災害防止法第8条の2第1項)。未提出の学校がある場合は、自治体及び所管の教育委員会等で役割を確認し、適切に連携するとともに、早急に避難確保計画を作成し市町村への提出を求めてください(同一の学校が水防法に基づく要配慮者利用施設及び土砂災害防止法に基づく要配慮者利用施設の両方に該当する場合もあります)。
 なお、既に危険等発生時対処要領(学校保健安全法第29条第1項に規定する危険等発生時対処要領。以下「危機管理マニュアル」という。)を作成している学校においては、危機管理マニュアルに水防法施行規則第16条及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条の2に掲げる事項を追記することで、避難確保計画とすることができます。具体的な記載については以下に示す避難確保計画作成の手引き等を参考にすることができます。

 (参考)
避難確保計画作成の手引き(洪水・内水・高潮)(※PDF 外部のウェブサイトへリンク)

要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き(※PDF 外部のウェブサイトへリンク)

 また、水防法第15条の3第5項及び土砂災害防止法第8条の2第5項より、要配慮者利用施設に該当する学校の所有者又は管理者は、避難確保計画に基づき訓練を実施することが義務付けられておりますので、毎年、出水期(梅雨や台風の時期)を迎える前までを目途に水害・土砂災害を想定した訓練を実施するよう所管又は所轄の学校へ指導をお願いします。その際、子供のころから地域の災害リスクや防災情報の理解、避難場所や避難のタイミング等について知ることが重要であることから、避難訓練と併せて防災教育を実施するよう指導をお願いします。
 2019年出水期までに避難確保計画の作成、避難訓練及び防災教育の実施が困難な学校については、2019年度中に、水防法又は土砂災害防止法に基づく避難確保計画に求められる事項を満たすよう危機管理マニュアルを適切に改訂するとともに、2020年度の年間計画において、同年の出水期前までに水害・土砂災害を想定した避難訓練や防災教育を実施するよう計画を立てるなど、適切な対応がとられるよう指導をお願いします。
 都道府県・指定都市教育委員会防災教育主管課においては、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校に対し、都道府県私立学校主管課においては、所轄の私立学校に対し、附属学校を置く国公立大学法人担当課においては管下の附属学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課においては、所轄の学校設置会社及び当該会社が設置する学校に対して、都道府県専修学校主管課及び都道府県教育委員会専修学校主管課においては、所管又は所轄の要配慮者利用施設に該当する専修学校に対し、都道府県認定こども園主管課においては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して対し、厚生労働省の専修学校主管課においては、所管の専修学校に対しても周知していただくようお願いします。
 なお、本件に関連して、関係省庁より地方整備局、気象台、地方公共団体の防災部局に対し、別添のとおり通知していることを申し添えます。


  • 別添 省略

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)