学校環境における工作物及び機器等の安全点検について(依頼)

3施施企第4号 
令和3年5月25日 

附属学校を置く各国公立大学法人施設主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人学校安全主管課長
各国公私立高等専門学校担当課長
各都道府県私立学校主管部課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた              殿
各地方公共団体の学校設置会社担当課長
各都道府県・指定都市教育委員会施設主管課長
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課長
 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課長      
磯山 武司
         

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長
                        石塚 哲朗

スポーツ庁政策課長
今泉 柔剛
 

学校環境における工作物及び機器等の安全点検について(依頼)

 学校における事故防止については、「学校施設における事故防止の留意点について」(平成21年3月)や「学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育」(平成31年3月改訂2版)等において、事故防止に必要な事項の周知及び事故防止のための適切な措置を講ずるようお願いしております。
 去る4月27日に宮城県白石市で防球ネット支柱倒壊により児童が死傷した事故を受け、各学校設置者に対し防球ネットの緊急点検を要請したところですが、同月には福岡県北九州市の中学校で体育館内のバスケットゴールが落下し生徒が負傷するなど、校舎等内外で事故が発生しています。
 同様の事故の再発防止と学校環境の安全確保に万全を期すためには、倒壊や落下等により重大な事故につながる恐れのある工作物及び機器等について、点検すべき対象を今一度把握し、通常の使い方に加え児童生徒等の目線や多様な行動等も考慮して安全点検を行うことが重要です。
 ついては、下記を踏まえ、学校環境における工作物及び機器等について点検すべき対象を把握の上、安全点検を実施していただくとともに、学校の安全確保に万全を期していただくようお願いします。
 なお、このことについて、各都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管部課においては所轄の私立学校(専修学校、各種学校を含む)に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課においては所轄の学校設置会社及び学校に対して、それぞれ周知いただくようお願いします。


1  各学校で作成している安全点検表において、設置経緯が不明等の理由により点検の対象外となっているものがないか確認し、不足している項目を点検表に追加するとともに、項目に応じて点検の分担(学校、学校設置者、専門家等)を明確にすること。

2  今回の安全点検は、1で整理した安全点検表を踏まえ、別添のとおり実施すること。また、点検において、目視等による点検では安全性の判断が困難な場合、または設置場所や構造上の複雑さ、表面の塗装等により金属疲労・腐食・破損等の状態を正確に把握できない場合は、専門的な点検を行い安全性を確認すること。
なお、今後の定期的な安全点検においては、今回見直した安全点検表を基に、継続的かつ計画的に安全性の確認を行うこと。

3  学校の安全確保について、「学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育」(平成31年3月改訂2版)、「学校の危機管理マニュアル作成の手引」(平成30年2月)を参考にしながら、各学校で策定・作成した「学校安全計画」及び「危機管理マニュアル」を基に、事故の発生防止に努めるとともに、教職員に対し事件・事故発生時における対応の周知徹底等を行うこと。

 

お問合せ先

大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課

指導第一係、指導第二係

総合学習政策局男女共同参画共生社会・安全課

安全教育推進室 学校安全係

スポーツ庁政策課

学校体育室 指導係

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(大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課)