登下校時における児童生徒等の安全確保について(依頼)

30初健食第14号 
平成30年7月11日 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課長
各都道府県私立学校主管課長 
附属学校を置く各国公立大学担当課長             殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課長


          文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長
                        三谷 卓也
(印影印刷)

登下校時における児童生徒等の安全確保について(依頼)

 登下校中における児童生徒等の安全確保については,これまでも格段の御尽力をいただいているところですが,新潟市において,平成30年5月に下校中の児童が殺害されるという痛ましい事件が発生しました。
 本事件を受けて,登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議において,6月22日に「登下校防犯プラン」が取りまとめられ,「「登下校防犯プラン」について」(平成30年6月22日30初健食第12号)にてお知らせしたところです。
 本プランでは,登下校時における安全確保を確実に図るため,防犯の観点による通学路の緊急合同点検を実施することとされており,文部科学省,厚生労働省,国土交通省及び警察庁の4省庁が連携して対応策を検討し,今般,「通学路における緊急合同点検等実施要領」を作成しました。つきましては,本実施要領に沿って,関係機関との連携による通学路の安全点検及び安全対策を講じていただくようお願いします。
 なお,市町村教育委員会は,本合同点検の全体を通して主体となって取り組むこととし,合同点検の日程及び関係機関との調整,要望等を行うとともに,合同点検の実施に際しては,必要に応じて学校に協力を求めるなど,円滑に合同点検が実施され,安全確保の対策を講じられるようお願いします。
 また,実施対象となる通学路については,学校等で設定している通学路のみならず,自宅から学校に至るまでの経路とし,児童が1人になる区間等を念頭においた危険箇所の抽出をお願いします。
 さらに,放課後子供教室等,放課後に児童を対象とした居場所づくりや学習・体験プログラム等の取組を自治体において実施している場合は,危険箇所の把握・点検が確実に行われるよう,当該取組の担当部署と十分に連携してください。
 学校敷地外の放課後児童クラブについては,当該放課後児童クラブ関係者と保護者等が,学校の通学路と異なる放課後児童クラブへの来所・帰宅経路の危険箇所を抽出するため,緊密に連携するようお願いします。
 なお,今般の豪雨等により被災された地域におかれては,災害対応を最優先とし,可能な範囲で合同点検を実施して下さい。
 また,本依頼に基づく緊急合同点検の結果及び点検結果を受けた対策案について,御報告いただくこととしておりますが,報告の時期及び内容については,別途連絡いたします。
 本件については,別添のとおり,厚生労働省,国土交通省及び警察庁から関係機関に対しても,同様に通知されていることを申し添えます。
 各都道府県・指定都市教育委員会学校安全担当課におかれては域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対し,この趣旨について周知し,回答を取りまとめていただくとともに,適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。各都道府県私立学校主管課長におかれては所轄の私立学校に対し,附属学校を置く各国公立大学担当課長におかれては管下の附属学校に対し,構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課長におかれては,所轄の学校設置会社等及び学校に対して,この趣旨について周知くださるようお願いします。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)