別紙 自転車の運転による交通の危険を予防するため講習制度の周知について(依頼)

警察庁丙交企発第88号
平成27年6月18日

文部科学省スポーツ・青少年局長
久保公人 殿

 警察庁交通局長 
鈴木基久 

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習制度の周知について(依頼)

警察では、良好な自転車交通秩序の実現に向けた諸対策を推進しているところでありますが、自転車が関係する交通事故は、交通事故全体の約2割を占めており、また、これらの交通事故に関与した自転車運転者の6割以上に何らかの法令違反が認められるなど、自転車の交通事故を防止するためには、自転車利用者のルール遵守の徹底を図る必要があります。こうした情勢を踏まえ、平成25年の道路交通法改正により、本年6月1日から「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)」の制度が施行され、自転車の交通ルールの徹底を図るため、自転車の運転に関して一定の違反行為(危険行為)を反復して行った者に対して、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずることができることとなりました(別添資料参照)。つきましては、自転車利用者において本制度を正しく理解し、自転車の安全な運転を行っていただくため、本制度の概要等について各都道府県教育委員会等関係機関へ周知していただきますようお願いいたします。

お問合せ先

スポーツ・青少年局 学校健康教育課

(スポーツ・青少年局 学校健康教育課)

-- 登録:平成27年09月 --