自転車指導警告票の情報を活用した交通安全教育の推進について(依頼)

27ス学健第35号 
平成27年8月31日

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国立大学法人事務局長 殿
各国公私立高等専門学校担当課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課長

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長
和田 勝行
 (印影印刷)

自転車指導警告票の情報を活用した交通安全教育の推進について(依頼)

 学校における交通安全教育の推進については、各学校設置者においてこれまでも御尽力いただいているところですが、警察庁の統計によると、昨年、自転車が関係する交通事故は全体の約2割を占め、これらの交通事故に関与した自転車運転者の6割以上に何らかの法令違反が認められました。
 警察では、自転車の交通違反に対し、交通切符を適用した検挙措置をとらない場合、当該行為が道路交通法に違反し刑罰の対象となることを自転車運転者に認識させるとともに、「車両」として自転車が従うべき基本的な交通ルール等を現場で指導することにより、自転車の交通違反の再犯防止を目的として、自転車指導警告票による指導警告が行われています。このような中、本年4月24日に、総務省から自転車交通安全対策に関する行政評価・監視結果が公表され、自転車指導警告票に係る情報の適切な活用について勧告されました。これらを踏まえ、文部科学省では、自転車指導警告票に係る情報を活用することは、各学校における効果的な交通安全教育の実施に資するものと考えます。 ついては、各都道府県・指定都市教育委員会等におかれては、自転車による交通事故の未然防止に資するため、例えば、各都道府県警察等との間で交通安全教育に関する協定を締結するなど、警察との連携を強化し、自転車指導警告票に係る情報を含めた交通安全に係る情報の適切な共有及び活用を図るようお願いします。(なお、自転車指導警告票に係る情報の共有等に当たっては、各都道府県等の個人情報保護条例の範囲内で適切に行うよう御配慮をお願いします。)また、文部科学省では、自転車の交通ルール遵守の徹底を図るため、警察庁からの依頼を受けて、平成27年6月22日付け事務連絡で「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習制度の通知について」(別添参照)を通知したところです。自転車指導警告票の情報の活用とともに、登下校時をはじめとする自転車の安全利用推進について、学校における交通安全教育を一層推進されるよう、併せて御配慮をお願いします。
各都道府県教育委員会におかれてはその設置する学校及び域内の市町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会におかれてはその設置する学校に対し、各都道府県におかれては所轄の私立学校に対し、附属学校を置く各国立大学法人におかれては管下の附属学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄の学校に対し、それぞれ周知くださるよう重ねてお願いします。
  なお、本件については、警察庁交通局と調整済みであることを申し添えます。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)

-- 登録:平成27年09月 --