教育基本法第17条第2項において,地方公共団体は国の教育振興基本計画を参考にしつつ,その地域の実情に応じ,教育施策に関する基本的な計画(以下基本計画)を定めるよう努めるものとされています。
令和5年3月31日現在の都道府県・政令指定都市・中核市における基本計画の策定状況は以下のとおりです。
○都道府県の基本計画策定状況:全47都道府県において策定済み
○政令指定都市の基本計画策定状況:全20政令指定都市において策定済み
○中核市の基本計画策定状況:全62中核市において策定済み
総合教育政策局政策課