教育振興基本計画は、教育基本法(平成18年法律第120号)に示された理念の実現と、我が国の教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、同法第17条第1項に基づき政府として策定する計画です。 平成30年6月15日付けで、第3期の教育振興基本計画を閣議決定しました。(対象期間:平成30(2018)年度~平成34(2022)年度)
平成30年6月15日付で、第3期の教育振興基本計画を閣議決定しました。
<第3期教育振興基本計画について> 第1部
第2部
例えば、基本的な方針1の「夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する」に関しては、 目標(1)で「確かな学力の育成」を掲げ、 測定指標として「OECDのPISA調査等の各種国際調査を通じて世界トップレベルを維持」を、 参考指標として「OECDのPISA調査における習熟度レベル5以上(上位層)及びレベル2未満(下位層)の割合」を設定し、 具体的な取組として、幼児期における教育の質の向上、新学習指導要領の着実な実施等、全国学力・学習状況調査の実施・分析・活用、高等学校教育改革の推進、就学前から高等教育までの各段階の連携の推進 などを記載しています。
|
総合教育政策局政策課