マイナンバーに関して文部科学省にあった質問とその回答

Q1:大学教職員が学生のマイナンバーを集めておく必要はありますか。

A1:マイナンバーは番号法に定められた利用範囲を超えて利用することはできず、学生のマイナンバーを大学の教職員が収集することはできません。
なお、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を不適正に取り扱った場合には、特定個人情報保護委員会から指導・助言や勧告・命令を受ける場合があるほか、正当な理由がないのに、個人の秘密が記録された特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を提供した場合などには、処罰の対象となります

Q2:科研費を受給した教員が補助職員を雇用する場合、当該補助職員のマイナンバーは誰が収集するのでしょうか。

A2:科研費の処理に係る源泉徴収義務者がマイナンバーを収集することになります。
そのため、科研費の処理に係る源泉徴収義務者が所属研究機関である場合には当該研究機関が、研究者個人である場合には当該研究者が補助職員のマイナンバーを収集することになります。なお、研究機関におけるマイナンバー収集者は、当該機関内の規程で定めることになります。

Q3:短期滞在の交換教授等にはマイナンバーは交付されていないと思いますが、これらの方々への給与支払いにおけるマイナンバーはどのように扱えば良いのでしょうか。

A3:マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない方にはマイナンバーの指定はされません。マイナンバーの指定がない者の給与等の支払いに係る書類におけるマイナンバーに関する箇所は、空欄で提出して下さい。その際、マイナンバーの記載がない理由を摘要欄に記載する必要はありませんが、記載のない理由を確認させていただく場合がありますので、記載できない理由等を記録するなど、わかるようにしておいていただくようお願いします。
なお、外国籍でも日本国内に住民票のある方には、マイナンバーが指定されますので、マイナンバー所有の有無等については、ご本人に確認いただきますようお願いします。

Q4:文部科学省では、日本学生支援機構の奨学金や、高等学校等就学支援金でもマイナンバー制度を利用するようなことを聞きましたが、どのように利用するのでしょうか。また学校側ではどのような対応が必要なのかを教えてください。

A4:これらの事業については、平成29年7月からマイナンバーを利用開始することとしており、マイナンバーの収集時期や事務手続き等についてはまだ決まっておりません。少なくとも平成28年1月すぐにマイナンバーを収集することはありませんので、詳細が決まるまでお待ちいただけますようお願いします。

Q5:現在、市町村立学校の県費負担職員である学校事務職員が、県費負担職員である教職員から直接、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等の年末調整関係書類を徴収・確認し、源泉徴収事務に必要なデータを県に報告し、その報告データを基に、県が年末調整・源泉徴収票等を作成しています。
各種様式にマイナンバーが記載されることに伴い、これらの事務に変更はありますか。

A5:マイナンバー開始後は、以下のいずれかの事務を実施することが考えられます。
・都道府県庁職員が、県費負担教職員から直接、必要書類を受け取る方法
・都道府県教育委員会から市町村立学校に個人番号の収集及び本人確認の委託を行い、市町村立学校の事務職員が県費負担教職員から必要書類を受け取る方法
・都道府県教育委員会から市町村教育委員会に個人番号の収集及び本人確認の委託を行い、更に市町村教育委員会から市町村立学校に対して同様の委託を行い(再委託には都道府県教育委員会の許諾が必要)、市町村立学校の事務職員が県費負担教職員から必要書類を受け取る方法
※番号法の委託は、委託内容について明らかにした上で、各自治体等の任意の様式及び方法で実施
これらの詳細については、県費負担職員の源泉徴収関係事務についてをご覧下さい。

県費負担職員の源泉徴収関係事務について

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大臣官房政策課調整係

-- 登録:平成27年12月 --