よくある質問

このページでは宇宙航空科学技術推進委託費に関してよくある質問とその回答をまとめています。
令和8年度宇宙航空科学技術推進委託費の公募ページと併せてご確認ください。

  1. 公募に関して
    1. 公募全般
    2. 実施体制
    3. 経費
    4. 応募方法・提案方式
    5. 審査
  2. 契約に関して
  3. 契約後の実施に関して
    1. 実施全般

公募に関して

公募全般

応募にあたり何を提出すればいいか。また、どのように提出すればいいか。

提出すべき書類については、チェックリストをご確認ください。
全ての応募書類(指定の様式以外(ワーク・ライフ・バランス等の認定写し)を含む)をまとめて1つのPDFファイルとした【応募情報ファイルe-Rad上においてご提出ください。

e-Radの操作方法について問い合わせたい。

e-Radヘルプデスク(※別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
<e-Rad に関するお問い合わせ> (受付時間帯:9:00~18:00 ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
e-Rad ヘルプデスク Tel: 0570-057-060(ナビダイヤル)
※上記ナビダイヤルをご利用になれない場合は、直通ダイヤル (03-6631-0622) をご利用ください。

同一の機関から複数件の提案を提出することは可能か。

可能です。 ただし、一人の者が本事業において実施される複数の課題の研究代表者を兼ねることはできませんのでご留意ください。
※研究代表者は、課題の全てに一義的な説明責任を負う者となります。詳細は公募ページにある公募要領の以下の項をご確認ください。
 応募について >1. 応募対象者及び応募対象者が所属する機関に必要な要件等 >(3)研究代表者の指定
(宇宙航空人材育成プログラムのみ)過去に本委託費での主管実施機関もしくは共同参画機関となった実績がある場合には、応募に際し条件がありますので、詳細は公募ページにある公募要領の以下の項をご確認ください。
 応募について > 1. 応募対象者及び応募対象者が所属する機関に必要な要件等 > (2) 応募対象者の要件

研究代表者になるには一定以上の役職が必要か。

必要ありません。 役職がない者でも研究代表者になることは可能です。
※研究代表者は、課題の全てに一義的な説明責任を追う者となります。詳細は公募ページにある公募要領の以下の項をご確認ください。
応募について > 1. 応募対象者及び応募対象者が所属する機関に必要な要件等 > (3) 研究代表者の指定

提案書の提出後に研究代表者を変更することは可能か。

研究代表者は、事業期間終了後の事後評価時まで、当該課題の代表としての責任を果たす必要があります。 よって、原則としてできません。

主管実施機関、共同参画機関、協力機関について、採択された場合にどの範囲まで公開されるか。

現在の公開状況は宇宙航空科学技術推進委託費ウェブサイトよりご確認ください。
なお、今後も同様に公開されるとは限りません。

過去の採択率はどの程度か。

2~3割程度です。
<参考>
(令和7年度)応募25件中7件採択
(令和6年度)応募22件中7件採択
(令和5年度)応募17件中5件採択
(令和4年度)応募26件中7件採択
 

起業前(法人設立前)だが、応募することは可能か?

公募要領において以下の通り応募対象者の要件を定めておりますので、こちらに合致する
必要がございます。ご確認のほどよろしくお願いいたします。


以下、公募要領より抜粋
応募について(2)応募対象者の要件
課題を自ら実施する能力を有し、文部科学省と委託契約を締結することができる以下に示す<対象機関>に該当する機関に所属する者、またはこれらの機関に所属する者で構成するグループ(以下、あわせて「研究グループ」という。)とします。異なる機関に所属する複数の者で構成する研究グループが応募する場合は、1つの機関が主管実施機関となり、その他の機関は共同参画機関となります。応募書類は主管実施機関より提出してください。同一の機関から複数件の課題を提案することも可能です。なお、主管実施機関は、日本国内の機関に限ります。

1:大学等(国公私立大学、大学共同利用機関、高等専門学校、高等学校等、地方公共団体、国公立試験研究機関、独立行政法人(ただし、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)を除く。)、特殊法人、認可法人、公益法人、特定非営利活動法人等)
2:民間企業(法人格を有する者)
3:その他法人格を有する者
 

高等学校が「その他法人格を有する者」として応募対象者・主幹実施機関となることができるか。

当該高等学校について、公募要領にあるとおり、法人格を有しており、課題を自ら実施する能力を有し、文部科学省と
委託契約を締結することができるのであれば、応募対象機関となり得ます。
なお、主管実施機関は、文部科学省との間で「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処
理要領」に基づく委託契約を締結する必要があると同時に、運営管理、財産管理等の事務的管理を行う必要があり
ます。共同参画機関についても、主管実施機関との間で、「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託
契約事務処理要領」に基づく委託契約を締結する必要があります。
また、応募機関は、応募に当たってe-Radへの登録が必要になるほか、公募要領「5.事業の実施に当たっての留意
点について」に記載されている事項についても履行が求められます。
これらの要件を全て満たす必要がありますので、ご留意ください。

 

衛星放出等の宇宙ビジネスを営む民間企業が「民間企業(法人格を有する者)として、主幹実施期間となることができるか。

衛星放出等の宇宙ビジネスを営む民間企業について、公募要領にあるとおり、法人格を有しており、課題を自ら実施
する能力を有し、文部科学省と委託契約を締結することができるのであれば、応募対象機関となり得ます。
なお、主管実施機関は、文部科学省との間で「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処
理要領」に基づく委託契約を締結する必要があると同時に、運営管理、財産管理等の事務的管理を行う必要があり
ます。共同参画機関についても、主管実施機関との間で、「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託
契約事務処理要領」に基づく委託契約を締結する必要があります。
また、e-Radへの登録も必要になります。
これらの要件を全て満たす必要がありますので、ご留意ください。

 

人材育成のプログラムにおいて、「○人程度育成する」といった記載があるが、育成人数に制限が要件があるか。

人材育成プログラムにおいて、育成対象の人数に厳密な制限・要件がある訳ではなく、この範囲外であったとしても、直ちに応募の対象外とはなりません。

説明会へ参加された機関と連携することが出来れば、迅速に付加価値の高い提案ができると考えているが、事務局から紹介あるいはマッチングすることは可能か。また、参加者が決まっていない状態でのプログラムのみの応募は可能か。

本委託費は企画競争入札のため、誠に申し訳ございませんが、説明会の参加の有無に関わらず、事務局から大学等の研究機関の紹介やマッチングはできません。
また、参加者が決まっていない状態での応募は可能ですが、提案書において目標(アウトプット)やその評価指標、短期アウトカムの設定を求めている点から、参加者が決まっていない状態での応募は評価が低くなる可能性が高いです。どこかの機関と組んでいただく、もしくは過去の類似プログラムの実施状況など、実現可能性が高いことを示していただく必要があります。

研究論文、特許申請において、知的財産権を主管実施機関又は共同参画機関に帰属させることはできるか。

【様式2】提案書の7.1.1研究課題の実施により得られる知的財産権の帰属について」の項目において、
「b. 知的財産権は主管実施機関又は共同参画機関に帰属することを希望する。」を選択いただければ可能です。

実施体制

宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)が主管実施機関または共同参画機関(再委託先)として参加することは可能か。

JAXAの職員がJAXAから応募することはできませんが、兼業として設立した民間企業等外部からのご応募は妨げておりません。※なお、令和5年度、令和6年度に採択のあった「宇宙航空人材育成プログラム【アーキテクト育成】」では例外的にJAXAの参画を認めておりました。
また、共同参画機関としては参画いただいても問題ございません。

主管実施機関と協力機関の間には、何かしらの契約(共同研究契約など)の締結が必要か。

必ずしも必要ありません。
主管実施機関ならびに協力機関の定義については、公募ページにある公募要領の以下の項をご確認ください。
2. 応募について > 1. 応募対象者及び応募対象者が所属する機関に必要な要件等 > (2) 応募対象者の要件

共同参画機関もe-Radへの登録が必要か。また、共同参画者についても研究者番号の取得が必要か。登録が必要な場合、いつまでに手続が必要か。

共同参画機関も、e-Radへの登録が必要です。
なおe-Radへの登録を行うにあたり下記ウェブページでは「法務局が発行する商業・法人登記における履歴事項全部証明書の原本」が必要とされています。 そのため法人格を取得されている必要がありますので、ご注意ください。
 (研究機関向け)新規登録の方法|府省共通研究開発管理システム(e-Rad)ポータルサイト(※別ウィンドウで開きます)
また、共同参画者についても研究者番号の取得が必要です。
e-Radへの登録及び研究者番号の取得については、主管実施機関がe-Radにおいて応募書類を提出するまでに手続が完了している必要があります。

民間企業についても、e-Radへの登録が必要か。民間企業の参画者についても、研究者番号の取得が必要か。

主管実施機関及び共同参画機関については、大学、民間企業等を問わず、全ての機関がe-Radに登録する必要があります。また、研究代表者及び共同参画者は、所属機関を問わず、全ての参画者が研究者番号を取得する必要があります。

 

事務局機能を持たせることを意図して、提案年度中にコンソーシアム的な一般社団法人の設立を行うことを検討しているが、そのような計画での申請をすることは可能か?

公募要領において、応募対象者の要件を定めておりますので、応募時点においてこちらに合致する必要がございます。また、実施期間中に主幹実施機関の変更はできませんので、ご留意ください。

 

申請期間中に、代表研究者の所属が機関Aから機関 Bに代わる場合、契約時に所属を変更することは可能か。

公募締切後審査の途中において研究代表者の所属機関の変更があった場合には、速やかに提出書類チェックリストにある書類の変更箇所について直接事務局にご連絡ください。事務局から回答がありましたら、e-Rad上で、研究代表者から機関Aに応募申請の修正(所属機関の変更)を行ってください。機関Aが承認することで応募申請が修正されます。
また、申請段階において以下の点に留意してください。
・上記手続きが発生しうることを機関Aに共有しておいてください。
・赴任先の機関Bが主幹実施機関※となり、文部科学省と契約行為が発生しうることについて、機関Bからあらかじめ承諾を得ておいてください。※公募要領 2.応募について> 1.応募対象者及び応募対象者が所属する機関に必要な要件等 ><主幹実施機関、共同参画機関及び協力機関の位置づけ>参照(文部科学省と直接委託契約を締結する、等)
・応募書類の提出の時点で、公募要領 2.応募について>1.応募対象者及び応募対象者が所属する機関に必要な要件等 >(2)応募対象者の要件>にあるとおり、文部科学省と委託契約を締結することができる機関に所属していること等が必要です。

 

経費

主管実施機関(または共同参画機関)が協力機関に出張を依頼し、出張費を支払うことは可能か。

主管実施機関(または共同参画機関)の旅費規程等に基づく適正な行為である場合には、可能です。

主管実施機関(または共同参画機関)が協力機関の企業に機材等を発注し、支払うことは可能か。

主管実施機関(または共同参画機関)の会計規定等に基づく適正な行為である場合には、本委託費のもとでの発注は可能です。

 

本事業の資金計画の一部で他の競争的研究費と使用区分を明確にしたうえで備品の購入は可能か。

購入した物品の値段や耐用年数によって、扱いが異なりますが、資産・備品の場合は、文部科学省に所有権は移転します。研究設備・機器以外は合算可能です。
資産:耐用年数1年以上かつ取得価格 50万円以上の物品
備品:耐用年数1年以上かつ取得価格 10万円以上の物品
消耗品:耐用年数1年未満又は取得価格 10万円未満の物品

複数年度事業ですので、事業継続中は、物品無償貸付申請書を行っていただくと、次年度以降も継続して当該委託業務に使用することが可能です。公募要領の「府省共通経費取扱区分表」「5.(2)取得資産等の取扱い」もご参照ください。
詳しくは、「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて(別ウィンドウが開きます)」をご覧ください。

主管実施機関(または共同参画機関)にすでに雇用されている者を、主管実施機関(または共同参画機関)が技術補助者として雇用し、給与を支出することは可能か。

すでに雇用されている契約の内容、勤務日、勤務時間等と重複しないことが明確に証明でき、かつ、当該給与の支出が主管実施機関の会計規定等に基づく適正な行為である場合には、可能です。

主管実施機関(または共同参画機関)にすでに雇用されている者に対し、主管実施機関(または共同参画機関)が作業を依頼し、報酬を支払うことは可能か。

すでに雇用されている契約の内容、勤務日、勤務時間等と重複しないことが明確に証明でき、かつ、主管実施機関の会計規定等に基づく適正な行為である場合には、可能です。

本委託費のもとで業務を行う人材を、本事業の実施に要するエフォートの範囲で、特任助教または特任講師として雇用することは可能か。

雇用主となる機関の就業規程、給与規定等に基づく適正な行為である場合には、可能です。

学生・外部受講者等に対して人件費や謝金、旅費を支出することは可能か。

学生(当該実施機関に所属する学生(学部生・大学院生、高専生))・外部受講者等(当該実施機関に所属しない社会人(科目等履修生、聴講生等)や研究生、他機関(共同参画機関を含む)の学生等)に対する人件費や謝金、旅費の支出については、前提として、各実施機関における規則・規定・ルール等の範囲内であり、適切に処理可能であることが求められます。
各実施機関における規則・規定・ルール等に基づく適切な支出である場合には、可能です。

間接経費は直接経費の30%を割り当てなければならないのか。また、間接経費の交付対象外となる機関はあるか。

本委託費は競争的資金制度の下で実施しておりますので、競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針(別ウィンドウが開きます)に基づいて間接経費は直接経費の30%とする必要があります。
また、間接経費の交付対象外となる機関はございません。ただし、直接経費で計上できるものを間接経費としては計上できませんので、ご注意ください。使途等については、以下参考もご覧ください。

共同参画機関(共同参画者)に研究費を配分しない場合、経費の欄はどのように書けばいいか。

委託業務を実施する上で予算配分が真に必要ないという場合には、経費の欄に「0」と記入してください。
なお、予算配分が真に必要ない場合でも、当該共同参画機関と主管実施期間との間での再委託契約は必要になります。また、予算配分を必要としない理由や、予算配分がなくとも課題を実施可能な理由・実現可能性等について、提案書類への記載や審査での説明を行うようにしてください。

人材育成の一環として競技会やコンテスト等を実施する場合に、賞金を経費として支出することは可能か。

委託費は、国の事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合にその反対給付として支出する経費になります。
個人に対する賞金は、業務に対する対価とならず個人の利益と考えられることから、経費として認められません。
 

提案書に記載する予算額はどの程度の精度が求められており、またプログラム実施時の柔軟性(大項目、中項目間の付け替え)はどこまで幅があると認識したらよいか。

提案にあたっては審査に向けてより具体的な計画を作成いただくとともに、その計画に基づき現時点においてできるだけ高い精度で必要な金額を積算してください。
なお、実施時における費目間流用については、文部科学省の承認を経ずに流用可能な範囲を、直接経費総額の50%以内としておりますが、(人件費の増額は除く)額の確定調査において執行内容について確認を行いますのでご留意ください。詳細は、「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領」の第8等をご覧ください。

 

応募方法・提案様式

【様式1】課題概要の実施予定規模の金額が、各年の金額を四捨五入して、百万円単位にすると、総額と合わないが問題ないか。

提案書において、円単位の金額は確認できるため、【様式1】課題概要の右上の部分において、年度ごとの金額と総額の合計が合わなくても大丈夫です。

【様式2】提案書に記載する事務担当者には、どのような役割が想定されるか。

主管実施機関の事務担当者には、文部科学省との事務連絡を担当していただきます。
事務担当者の詳細については、公募ページにある公募要領の以下の項をご確認ください。
 2.応募について > 1.応募対象者及び応募対象者が所属する機関に必要な要件等 > (4)事務担当者の指定

e-Rad応募画面「基本情報」タブに、「研究目的」「研究概要」を入力する欄があるが、何を入力すれば良いか。

e-Rad応募画面「基本情報」タブのうち、「研究目的」欄には、提案書の 目的の(概要)を転記してください。「研究概要」欄には、提案書の表紙の「課題の概要」を転記してください。

「研究目的ファイル」「研究概要ファイル」のアップロード欄があるが、何を提出すればよいか。

「研究目的ファイル」「研究概要ファイル」については、ファイルのアップロードは必要ありません。
審査の公平性を保つため、「研究目的ファイル」は確認しませんので、アップロードしないでください。

【様式2】提案書全体に関して、図表を入れることは問題ないか?

提案書全体に関して、図表を入れていただいて問題ございません。なお、ページ制限がある箇所については当該制限の範囲内での作成をお願いいたします。

私立大学は誓約書とその添付書類の提出が必要か。

学校法人が運営している機関の場合、学校法人の理事長の任命・選任は寄附行為の定めにより行われ、理事会などで決定されることが多く、国・地方公共団体が選任・任命を行うことはほとんどないので、誓約書とその添付書類が必要です。

複数機関の誓約書をまとめて1つのファイルにしてe-Radでアップロードすれば良いのか?

【様式3】誓約書は複数の機関の提案書を提出される場合は、まとめてひとつのファイルにしてe-Radでアップロードしてください。

審査

面接審査において、研究代表者とは異なる者が対応することは可能か。

原則としてできません。
※研究代表者:課題の全てに一義的な説明責任を追う者

契約に関して

作成中

契約後の実施に関して

実施全般

実施中に研究代表者を変更することは可能か。

研究代表者は、事業期間終了後の事後評価時まで、当該課題の代表としての責任を果たす必要があります。 よって、原則としてできません。

共同参画機関の研究者が異動となった場合、共同参画機関を追加することは可能か。

できません。

研究の進捗に応じて、主管実施機関あるいは共同参画機関において研究者を追加することは可能か。

可能です。

謝辞の記載はどのようにしたらいいか。

公募要領をご確認ください。
 

(研究開発局宇宙開発利用課 宇宙航空科学技術推進委託費事務局)