世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラム(世界トップレベル研究拠点プログラム)公募要領(案)

資料3

1.目的

 我が国の科学技術水準を向上させ、将来の発展の原動力であるイノベーションを連続的に起こしていくためには、その出発点である我が国の基礎研究機能を格段に高め、国際競争力を強化していく必要がある。そのためには、世界トップレベルの研究拠点を、従来の発想にとらわれることなく構築し、世界の頭脳が集い、優れた研究成果を生み出すとともに、優秀な人材を育む「場」を我が国に作っていく必要がある。
 このような観点から、高いレベルの研究者を中核とした世界トップレベルの拠点形成を目指す構想に対し集中的な支援を行い、システム改革の導入等の自主的な取組を促すことにより、研究水準の一層の向上を図るとともに、第一線の研究者が是非そこで研究したいとして世界から多数集まってくるような、優れた研究環境と極めて高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目指す。

2.対象機関(ホスト機関(本事業により、世界トップレベルの研究拠点の形成を図る中核機関)となり得る機関)

 大学、大学共同利用機関法人、文部科学省所管独立行政法人

3.採択件数

 5件程度

4.実施期間

 10年。ただし、特に優れた成果をあげているものについては更に5年間の延長を認める。
 また、助成開始5年後に中間評価を実施し、計画の変更、中止等の見直しを行う。

5.対象とする拠点構想及びその要件

 対象とする拠点構想は、「人」を重視したものであって以下の内容のいずれをも満たすものとする(拠点構想の中で、これらを実現していくための手順、時期等について明示すること)。

(1)対象分野

 現在、世界トップレベルの研究者グループが存在する基礎研究分野で、原則として以下の分野の複数にまたがる融合領域を対象とする。

  • 1)生命科学
  • 2)化学
  • 3)材料科学
  • 4)電子・情報工学
  • 5)精密・機械工学
  • 6)物理学
  • 7)数学

 論点:素粒子物理、免疫、数学等の扱いを含め、「対象分野」の考え方。

(2)研究達成目標

 国民に対し拠点における研究の方向性を分かり易く説明するとの観点から、実施期間終了時(10年後)の研究達成目標を一般国民にも分かり易い形で明確に設定する。

(3)拠点を構成する研究者等

 「世界から目に見える拠点」とするためには、研究水準が高く、ある程度の規模を有する中核が物理的に集結していることが求められる。このため、他の国際的な研究拠点の例も踏まえつつ、以下の条件を満たすような中核をホスト機関内に構成する。

  1. ホスト研究機関内から概ね半数以上、海外から招聘する外国人研究者1割程度以上及び国内他機関から招聘する研究者とあわせて、世界トップレベルの研究者10人程度以上の主任研究者(教授、准教授相当)を集結させる。
  2. ポスドク等若手研究者を含めた研究者、研究支援員、事務スタッフ等も含めた総勢が100人程度以上を目安とする。
  3. 研究者のうち常に3割程度以上は、短期滞在の者も含め、外国人研究者とする。
  4. 拠点を構成する主任研究者の過半数が、下記の指標を総合して世界トップレベルの研究者である。
    1)論文被引用数
    2)国際的影響力:具体的には、a)分野を代表する国際学会での招待講演・座長・理事・名誉会員、b)有名レクチャーシップへの招待講演、c)主要国アカデミー会員、d)国際賞の受賞、e)有力雑誌の編者の経験など
    3)大型の競争的資金の獲得
     また、この中核となる組織を中心として、例えば、サテライト的な機能を設けること等を通じ、国内外の他機関と有機的な連携や施設・設備の有効活用などを行うことにより、拠点全体としての機能の補完・強化を図ることが望ましい。

論点:数値目標の適否等。
論点:サテライトに対する考え方。

(4)運営

 当該拠点を「世界トップレベル拠点」として維持・運営していくためには、優秀な研究者・職員のリクルートやシステム改革等拠点運営に常に意を用いる専任の拠点長及びそれを支える事務部門が必要である。このため、原則としてマネジャー(拠点長・事務部門)とプレーヤー(研究者)を分離することとし、マネジャーには研究内容にも十分な理解を有しマネッジメント能力に長けた者を登用することとする。特に、マネジャーの長たる拠点長には、当該拠点の「顔」として、当該拠点の存在を世界にアピールすること、世界の優秀な研究者を招聘してくること等が重要な役目となることを踏まえ、当該分野で名をなした著名でリーダーシップを発揮できる研究者を専任で迎えることが望ましい。また、拠点長を事務管理面で強力に補佐し、研究者にとって研究に専念できる環境を常に提供しつづける役割を担う事務部門長を配置する。
 また、当該拠点の管理運営は、臨機応変で迅速な意志決定が行い得るよう、拠点長を中心としたものとすることとし、拠点長の最終的な選・解任、主任研究者採用の承認等以外の事項は拠点長が意志決定を行い得ることとする。

論点:運営の考え方(マネジャーとプレイヤーの分離、拠点長の要件等)。

(5)環境整備

 世界から集まるトップレベルの研究者が、国際的かつ競争的な環境の下で快適に研究に専念できるようにするため、例えば、以下のような措置を講じる。

  • 研究者から研究以外の職務を減免するとともに、種々の手続き等管理事務をサポートするためのスタッフ機能を充実させるなどにより、研究者が研究に専念できるような環境を提供する。
  • 招聘した優秀な研究者が、移籍当初競争的資金の獲得に腐心することなく自らの研究を精力的に継続することができるよう、必要に応じスタートアップのための研究資金を提供する。
  • ポスドクの半数以上は、国際的公募により採用する。
  • 職務上使用する言語は英語を基本とし、英語による職務遂行が可能な事務スタッフ機能を整備する。
  • 研究成果に関する厳格な評価システムと能力に応じた俸給システム(例えば年俸制等)を導入する(主にホスト機関外からの招聘研究者が対象。拠点形成以前よりホスト機関に所属していた研究者についてはホスト機関が給与を支給することが基本。(別添1参照))。
  • 「世界トップレベル拠点」としてふさわしい研究室、居室等の施設・設備環境を整備する。
  • 世界トップレベルの研究者を集めた国際的な研究集会を定期的(少なくとも年に1回以上)に開催する。

(6)世界的レベルを評価する際の指標等

 対象分野における世界的なレベルを評価するのに適当な評価指標・手法を提示する。また、当該評価指標・手法に基づき、助成開始時に他の世界的研究拠点との比較でどのようなレベルにあるかについての現状評価を示すとともに、本事業により達成すべき目標(「○○(まるまる)研究所、○○(まるまる)研究所・・・に次いで世界5位以内の拠点となる。」「○○(まるまる)研究所、○○(まるまる)研究所と並んで世界の3大拠点となる」等)を設定する。

注)評価指標・手法の適正さも採択の際の考慮項目とするとともに、事業の中間・事後評価にあたっては、提示された評価指標・手法に基づき、その達成度合いを厳正に評価する。

論点:評価指標・手法の考え方(含む例示)。

(7)研究資金等の確保

 当該拠点の運営及びそこにおける研究活動のために、本件プログラムからの支援額と同程度以上のリソースを当該拠点に参加する研究者による競争的資金等の研究費の獲得、ホスト機関からの現物供与等の協力(拠点形成以前からホスト機関に所属していた研究者の人件費の供与、研究スペースの提供等)もしくは外部からの寄付等により確保する。

6.ホスト機関からのコミットメント

 当該拠点が真に「世界トップレベル拠点」となるよう、ホスト機関は、当該拠点をホスト機関の中長期的な計画上に明確に位置づけた上で機関を挙げて全面的な支援を行う。
 また、申請の際に以下の項目についてのホスト機関としてのコミットメントを具体的に明示する。

  1. 当該拠点が、拠点運営及び拠点における研究活動のために、本件プログラムからの支援額と同程度以上のリソースを当該拠点に参加する研究者による競争的資金等の研究費の獲得、ホスト機関からの現物供与等の協力(拠点形成以前からホスト機関に所属していた研究者の人件費の供与、研究スペースの提供等)もしくは外部からの寄付等により確保するにあたり必要な支援を行う。
  2. 拠点運営に一定の独立性を確保するため、「拠点構想」実施に当たって必要な人事や予算執行等に関し、拠点長が実質的に判断できる体制を整える。
  3. 機関内研究者を集結させるに当たり、ホスト機関内の他の部局における教育研究活動にも配慮しつつホスト機関内での調整を積極的に行い、拠点長を支援する。
  4. 機関内の従来の運営方法にとらわれない手法(英語環境、能力に応じた俸給システム、トップダウン的な意志決定システム等)を導入できるように機関内の制度の柔軟な運用、改正、整備等に協力する。
  5. インフラ(施設(研究スペース等)、設備、土地等)の利用に関し便宜を図る。
  6. その他、当該拠点が「拠点構想」を着実に実施し、名実ともに「世界トップレベル拠点」となるために最大限の支援をする。

7.構想の策定

 ホスト機関の長(学長、理事長等)は、研究グループのリーダーを中心に策定する「拠点構想」とともに、上記6に示すホスト機関からのコミットメントの具体的内容をとりまとめ、研究グループのリーダーとの連名で応募する。この際、研究グループのリーダー(拠点長が着任して以降は、拠点長)を「拠点構想」の実施に一義的な責任を有する「拠点構想責任者」とし、ホスト機関の長をホスト機関からのコミットメントの部分も含めた構想全体に責任を有する「全体責任者」(本件補助金は、ホスト機関に対する機関補助となるため、最終的な実施責任は「全体責任者」たるホスト機関の長が負う。)とする。「拠点構想」は、当該補助金による取組だけでなく、拠点、ホスト機関及び連携機関の独自の取組や実施期間終了後の取組も含めた、総合的かつ長期的な構想として策定することとする。
 また、「拠点構想」において示した拠点運営に係る事項のうち、当該補助金の充当が適当と考える事項についての具体的な計画(以下、「充当計画」という。)についても、「拠点構想」とあわせて策定することとする。
 なお、公募に当たり、ホスト機関ごとの応募件数を制限することは行わない。

8.費用

(1)充当計画の実現に必要な経費は、補助金として文部科学省から支給する。なお、直接経費の30パーセントに相当する額を間接経費としてホスト機関に対し支給する。

(2)本プログラムにおいて使用できる費用の種類は、原則として別添1に示すものとする。

(3)当該補助金により充当する1拠点当たりの経費は、原則、年間5~20億円(間接経費を含む。拠点構想、実施年に応じ、充当する経費の規模は変動。各年度の最終的な補助額は予算確保の状況に応じて調整する。)とする。

9.機関の選定

(1)審査手順
 文部科学省は、外国人有識者を含む外部有識者からなる委員会(「世界トップレベル研究拠点プログラム委員会」。以下、「プログラム委員会」という。)を設置し、提出された提案書類による書類審査並びに「拠点構想責任者」及び「全体責任者」からのヒアリングの二段階審査を経て選定する。

(2)選定に係る評価項目及び審査基準

  1. 構想の内容
    • 提案された拠点構想が、上記5の要件をいずれも満たしており、また内容的に適切なものとなっているか。
    • 提案されたホスト機関からのコミットメントが上記6の要件をいずれも満たしており、また内容的に適切なものとなっているか。
    • 本プログラムの実施期間が終了した後も、当該拠点が「世界トップレベル拠点」であり続けるための取組が期待できるか。
    • 真の「世界トップレベル拠点」として、世界のトップレベル研究者を惹きつける構想となっているか。
  2. 波及効果
    • 提案された拠点構想が、ホスト機関の他部局や他の研究機関が世界トップレベル研究拠点を構築する際に参考となりうる要素を持つ先導的なものであるか。
  3. 資金計画
    • 提案された充当計画の内容は妥当であり、高い費用対効果が見こまれる取組か。

(3)選定に当たっては、プログラム委員会等の意見を踏まえ、拠点構想、充当計画及びホスト機関からのコミットメント(以下、「拠点構想等」という。)についての改善のための意見を付すことがある。

10.実施

(1)選定されたホスト機関は、9.(3)でいうプログラム委員会等の意見を踏まえ、拠点構想等を必要に応じ修正の上、文部科学省に提出する。なお、これらについては、検討の結果、更に意見を付すことがある。

(2)ホスト機関は、拠点構想等の実施状況についての独自の評価を行うため、外部有識者から構成される評価委員会を設置するとともに、中間評価年度、及び終了予定年度には当該委員会を開催し、第一線研究者が世界から集まって来ている状況や研究達成目標の達成度合を含め「目に見える拠点」の実現状況につき適切な評価を行った上で、その結果を文部科学省に報告する。文部科学省は、上記評価及びプログラム委員会の意見を踏まえ、当該拠点構想の継続の適否等を判断する。

(3)上記(2)のほか、ホスト機関は、毎年度、拠点構想等の進捗状況及び経費の使用実績に関する報告書を作成し、文部科学省に提出する。

(4)文部科学省は、プログラム委員会の下に有識者による構成される、各選定拠点ごとのワーキンググループを設置し、上記(3)の報告書の検討及びサイトヴィジット等を通じて、拠点構想等の進捗状況を確認する。仮にホスト機関によるコミットメントの部分を含め、10.(1)により提出された書類に照らし、拠点構想等の実施に不十分な部分が認められる場合には、文部科学省は全体責任者及び拠点構想責任者に対し改善を求める。

(5)本事業による成果については、国民・社会に対しての説明責任を果たす観点から、事後評価を実施した年度に開催される一般国民を対象とした成果発表会において発表する。

(6)拠点長の異動その他(別に示す)拠点構想の重要事項に変更の必要が生じた場合は、拠点構想責任者及び全体責任者は遅滞なく文部科学省に変更を申請する。文部科学省は必要に応じプログラム委員会に諮った上で、当該変更が上記9に示す審査基準を満たしていると認めるときは変更を承認する。
  また、上記以外の事項について拠点構想等に変更が生じた場合には、拠点構想責任者及び全体責任者は遅滞なく文部科学省に報告する。

11.提出書類等

(1)提出書類は、別添2(PDF:361KB)PDFの応募書類様式によるものとする。(正版は英語により作成し、一部様式については日本語版も添付。)

(2)提出部数、提出先については以下のとおり。
 <提出部数>
 <提出先>

(3)提出書類は、提出者の利益の維持、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」その他の観点から、文部科学省及び(委託先機関)における審査等の資料とするが、それ以外の目的には使用せず、内容に関する秘密は厳守する(詳しくは下記URLを参照のこと)。

  • http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyuu.htm(※総務省ウェブサイトへリンク)

(4)提出書類の内容の一部については、後述の12.(3)の目的のための必要な範囲において他府省を含む他の競争的資金の担当者(独立行政法人を含む。)に情報提供を行うことがある。また、他の競争的資金制度における重複提案の確認を求められた際には、同様に情報提供を行うことがある。

12.留意事項

(1)補助金の執行に関する留意事項

1.補助事業の遂行及び管理

 本補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、」、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」等に基づいた適切な経理等を行わなければならない。
 本事業の経理については、他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を当該取組が完了した年度の翌年から5年間保存することとする。
 なお、設備備品等を購入した場合は、それらが国から交付された補助金により購入されたものであることを踏まえ、補助事業の期間内のみならず、補助事業の終了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図ることとする。

2.不正な使用等に関する措置

 補助金の不正な使用等が認められた場合には、補助金の全部又は一部の返還を求めるとともに、不正な使用等を行った研究者は、以下の期間について、世界トップレベル研究拠点プログラムへの参画を制限する。
 また、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正使用等の概要を提供することにより、他府省を含む他の競争的資金担当課は、所管する競争的資金への申請及び参加を制限する場合がある。
 (1)不正な使用等を行った場合は、補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年間((2)の場合を除く)。
 (2)不正な使用等を行い、本事業以外の用途への使用があった場合は、補助金の返還が命じられた翌年度以降2~5年間の間で、その内容等を勘案して相当と認められる期間

 なお、研究費の不正使用防止に関する研究機関の取組については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)に基づき、管理・監査体制の整備、及びその実施状況の報告等を実施していただくとともに、体制整備等の状況に関する現地調査が行われる場合は当該調査にご協力いただくこととなりますのでご留意ください。

3.研究活動の不正行為に関する措置

 本拠点内での研究活動の不正行為(捏造、改ざん、盗用)が認められた研究者については、「研究活動への不正行為への対応のガイドラインについて(平成18年8月8日 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会)」に基づき、本補助金の全部又は一部の返還を求めるとともに、以下の期間について、世界トップレベル拠点研究プログラムへの参画を制限する。
 また、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正行為等の概要を提供することにより、他府省を含む他の競争的資金担当課は、所管する競争的資金への申請及び参加を制限する場合がある。
 (1)不正行為に関与した認定された者については、2~10年間の間で、その内容等を勘案して相当と認められる期間
 (2)不正行為に関与したとまでは認定されないものの、当該行為について、一定の責任を負う者として認定された者については1~3年間の間でその内容等を勘案して相当と認められる期間

4.他の競争的資金で申請及び参加の制限が行われた研究者に対する措置

 国又は独立行政法人が所管している他の競争的資金制度※注において、研究費の不正使用等又は研究活動の不正行為等により制限が行われた研究者については、他の競争的資金制度において応募資格が制限されている期間中、世界トップレベル研究拠点プログラムへの参画を制限する。

※注: 現在、具体的に対象となる制度については、以下のHPを参照。

また、平成19年度に新たに公募を開始する制度も含む。なお、平成18年度以前に終了した制度においても対象となることがある。

5.関係法令等に違反した場合の取り扱い

 応募書類に記載した内容が虚偽であったり、関係法令・指針等に違反し、拠点構想を実施した場合には、「補助金の交付をしないこと」や、「補助金の交付を取り消すこと」がある。

(2)公表

 申請時に、申請ホスト機関名、各機関ごとの申請数等を公表する予定。また、採択されたものについては、拠点構想責任者名、拠点構想の概要等についても公表する予定。

(3)その他

  • 現に又は今後、国等から助成を受ける活動の経費について、重複して本事業の経費として交付申請することはできない。
  • 「競争的資金の適正な執行に関する指針(平成17年9月9日)」を踏まえ、不合理な重複等の排除を行うために必要な範囲内で、申請内容の一部を他府省を含む他の競争的資金制度に情報提供する場合があるとともに、不合理な重複等があった場合には採択を取り消すことがある。なお、他の競争的資金等の応募・受入状況についても、虚偽の記載があった場合は、採択を取り消すこと等がある。

13.問い合わせ先、スケジュール

 <問い合わせ先>
 <スケジュール>

お問合せ先

科学技術・学術政策局計画官付

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

(科学技術・学術政策局計画官付)

-- 登録:平成21年以前 --