特定放射光施設に係る登録施設利用促進機関の登録要件及び提出書類(令和6年4月1日以降)

登録要件

(1) 利用者選定業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。

<特定放射光施設NanoTerasuの場合:(2)-1>
(2)-1 研究実施相談者(学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)において理学若しくは工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後5年以上放射光を使用した研究等の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定放射光施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。)が6名以上置かれていること。
<特定放射光施設SPring-8/SACLAの場合:(2)-2>
(2)-2 研究実施相談者が58名以上置かれていること。

(3) 安全管理者(放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく第一種放射線取扱主任者免状を取得した後3年以上放射線に係る安全性の確保に関する業務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する業務を行う者をいう。)が1名以上(常勤の者に限る。)置かれていること。

(4) 債務超過の状態にないこと。

(5) 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第10条に定める欠格事由に該当しないこと。

提出書類

*様式任意

(1) 申請書 (次に掲げる事項を記載したもの)

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  2. 利用促進業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

<登録を受けようとする者が法人である場合:(2)-1~3>
(2)-1 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(2)-2 役員の氏名及び経歴を記載した書類
(2)-3 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
<登録を受けようとする者が個人である場合:(2)-4~5>
(2)-4 住民票の写し及び履歴書
(2)-5 資産に関する調書

(3) 登録を受けようとする者が法第10条各号のいずれにも該当しないことを説明する書類

(4) 利用者選定業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の写しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類

(5) 研究実施相談者及び安全管理者の氏名を記載した書類

(6) 研究実施相談者及び安全管理者が、それぞれ法第11条第1項第2号の表の特定放射光施設の項の下欄各号に規定する知識経験を有することを証する書類

(7) 研究実施相談者及び安全管理者の雇用契約書の写しその他申請者の研究実施相談者及び安全管理者に対する使用関係を証する書類

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課
電話番号:03-5253-4111(内線4098)

(科学技術・学術政策局研究環境課)