(1) 利用者選定業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
(2) 研究実施相談者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後三年以上電子計算機の操作に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。)が12名以上置かれていること。
(3) ネットワーク管理者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後三年以上情報通信ネットワークシステム(複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式による流通及び情報処理を行うシステムをいう。以下この表において同じ。)の運営に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における情報通信ネットワークシステムの運営の業務を行う者をいう。)が1名以上置かれていること。
(4) 情報処理安全管理者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後三年以上情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における情報処理の安全性及び信頼性の確保に関する業務を行う者をいう。)が1名以上置かれていること。
(5) 債務超過の状態にないこと。
(6) 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第十条に定める欠格条項に該当しないこと。
*様式任意
(1) 申請書 (次に掲げる事項を記載したもの)
<登録を受けようとする者が法人である場合:(2)-1~3>
(2)-1 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(2)-2 役員の氏名及び経歴を記載した書類
(2)-3 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
<登録を受けようとする者が個人である場合:(2)-4~5>
(2)-4 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)及び履歴書
(2)-5 資産に関する調書
(3) 登録を受けようとする者が法第十条各号のいずれにも該当しないことを説明する書類
(4) 利用者選定業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の写しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類
(5) 研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の氏名を記載した書類
(6) 研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者が、それぞれ法第十一条第一項第二号の表の特定高速電子計算機施設の項の下欄各号に規定する知識経験を有することを証する書類
(7) 研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の雇用契約書の写しその他申請者の研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者に対する使用関係を証する書類
電話番号:03-5253-4111(内線4287)
-- 登録:平成24年10月 --