資料1 国立研究開発機関(仮称)制度の創設に向けて(これまでの経緯)

これまでの経緯

1.研究開発力強化法(※1)は、諸外国における研究開発システムの改革に関わる法整備の動きを踏まえ、我が国の研究開発力の強化及び研究開発等の効率性の向上を図るため、平成20年6月、民主党・自民党・公明党の三党共同提案で、議員立法により可決成立。同年11月に施行。

    (※1)研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)

    (※2)各党で法案策定を主導された中心議員

      民主党:松井孝治議員(前 官房副長官)、鈴木寛議員(現 文科副大臣)ほか

      自民党:小坂憲次議員(現 参自民党幹事長)、林芳正議員(現 参自民党副会長)ほか

      公明党:斉藤鉄夫議員、福島豊元議員、富田茂之議員 ほか

2.この研究開発力強化法第2条第8項において「研究開発法人」を規定し、この「研究開発法人」を巡る予算措置や運用に関し以下のような一定の措置・周知等を行った。

    1.行革推進法の独法総人件費改革の対象となる人件費から、一部を除外

    2.自己収入増大の経営努力の多寡について、毎年度の運営費交付金査定に際して政策係数等を通じた適切な対応 等

 しかしながら、研究開発法人に係る共通の制度の創設等、その抜本的な改革に関しては積み残しの課題となり、衆参両院の附帯決議において、「最も適切な研究開発法人の在り方についても検討すること」とされた。

 また、この検討・措置は法律の施行後3年以内に行うものとされた。

3.研究開発力強化法附則・両院附帯決議及び民主党マニフェストを踏まえ、研究開発法人の在り方等について、関係府省の副大臣・政務官で構成される「研究開発を担う法人の機能強化検討チーム」(平成21年12月設置)において、検討を進めている(本年9月までに計6回開催)。

4.本年4月に同検討チームは中間報告を行い、今後の研究開発を担う法人のあるべき姿として、世界トップレベルの国際的な競争力と世界で最も機動的で弾力的な運営の実現を目指す「国立研究開発機関」(仮称)制度の創設等について提言を行った。

5.これを受け、

○ 6月に閣議決定された「新成長戦略」において、『「国立研究開発機関(仮称)」制度の検討を進める』とされるとともに、

○ 7月に総合科学技術会議において報告された「科学技術基本政策策定の基本方針」において、「国家戦略的な研究開発を担う新たな法人(「国立研究開発機関」)の制度創設の着実な推進が必要である」とされた。

今後の予定

1.今後、研究開発力強化法附則第6条に定められた検討・措置期限(平成23年10月まで)を踏まえ、関係各府省と連携しつつ早期の具体的な法案化に向け、鋭意準備を進める。このため、検討チームは、最終とりまとめに向け、1.法案概要、2.柔軟な運用確保のための方策等について月に1回程度の頻度で検討を行う予定。

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科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)

-- 登録:平成22年11月 --