参考(資料1)

(1)研究開発力強化法及び附帯決議

・研究開発力強化法(平成20年法律第63号)附則第六条

政府は、この法律の施行後三年以内(※)に、更なる研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進の観点からの研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、研究開発システムの改革に関する内外の動向の変化等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(※)平成23年10月まで

・衆参両院の附帯決議(衆・文部科学委員会/参・内閣委員会)

六 研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議の検討においては、研究開発の特殊性、優れた人材の確保、国際競争力の確保などの観点から最も適切な研究開発法人の在り方についても検討すること

(2)民主党マニフェスト2009

【具体策】

○国立大学法人など公的研究開発法人制度の改善、研究者奨励金制度の創設などにより、大学や研究機関の教育力・研究力を世界トップレベルまで引き上げる。

(3)研究開発を担う法人の機能強化検討チーム 中間報告の概要

○ 研究開発法人に係る共通の制度の創設等

・国家を代表するにふさわしい名称や機能を付与

○ 基本的な在り方

・「世界トップレベルの国際的な競争力」と「世界で最も機動的で弾力的な運営」の実現

・府省、官民、国境を超える連携を推進し、縦割りを打破

○ 業務遂行等の在り方

1.ガバナンスの改革

・国全体の科学技術戦略との整合、グローバルな視点を取り入れた評価の合理的な実施、国に置く評価委員会への外国人評価者の登用、監査機能強化 等

2.マネジメントの改革

・中期目標期間を超える繰越しや、研究開発の特性に応じた合理的な調達等による予算執行の柔軟化

・国際水準を踏まえた給与人事システムの構築 等

(4)「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)

15.「リーディング大学院」構想等による国際競争力強化と人材育成

 拠点形成と集中投資により、我が国の研究開発・人材育成における国際競争力を強化する。すなわち、我が国が強みを持つ学問分野を結集したリーディング大学院を構築し、成長分野などで世界を牽引するリーダーとなる博士人材を国際ネットワークの中で養成する。最先端研究施設・設備や支援体制等の環境整備により国内外から優秀な研究者を引き付けて国際頭脳循環の核となる研究拠点や、つくばナノテクアリーナ等世界的な産学官集中連携拠点を形成する。また、「国立研究開発機関(仮称)」制度の検討を進める。

(5)「科学技術基本政策策定の基本方針」(平成22年7月16日総合科学技術会議報告)

5.これからの新たな政策の展開

2.科学・技術システムの改革

(1)我が国の科学・技術システムの強化

1.研究開発マネジメントの強化

○ 制度改革として、国家戦略的な研究開発を担う新たな法人(「国立研究開発機関」)の制度創設の着実な推進が必要である。

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科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)

-- 登録:平成22年11月 --