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文部科学大臣は、大学ファンドの適正な運用を図るため、国立研究開発法人科学技術振興機構の運用・監視委員会の委員について、国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第22条第1項の規定に基づき、別紙のとおり4名を任命しました(令和5年10月1日付)。
研究振興局大学研究基盤整備課資金運用企画室
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