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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和4年法律第51号。以下「法」という。)第9条及び国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和4年文部科学省令第37号。)第9条又は法第10条に基づき、国際卓越研究大学から報告のあった助成金の使途について、その概要を公表します。