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令和4年1月11日
文部科学大臣は、助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針について、国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第28条第1項の規定に基づき、令和4年1月7日付けで別紙のとおり定め、国立研究開発法人科学技術振興機構に通知しました。
研究振興局大学研究基盤整備課
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