技術移転の進化モデルの開発と法制度整備

平成13~14年度
科学技術政策提言
報告書要旨

平成15年9月

研究代表者:玉井 克哉(東京大学 先端科学技術センター)
中核機関:財団法人未来工学研究所

1.調査の概要と目的

 本調査は、科学技術振興調整費により、平成13~14年度に実施されたものであり、わが国の産学連携に焦点を当て、より効果的な技術移転を行うために整えるべき制度や仕組みについて検討し、今後の科学技術政策に関する提言を行うことを目的とする。

2.調査手法および内容

(1)TLOの組織に関する調査・研究

 TLOの組織に関しては、TLOの現状および問題点の抽出を行うため、国内外のTLOの比較調査研究と、TLOの成功事例の調査研究を行った。また独立行政法人や大学の技術移転・知的財産マネジメントの手本として、企業の知的財産マネジメントに関する研究を行った。

(2)TLOをとりまく環境に関する調査・研究

 TLOの評価指標に関しては、海外のTLOに関する評価方法の調査、国内TLOの利用者へのインタビュー調査を行った。また、技術移転市場におけるプレーヤー(大学や国研、民間企業、TLO)のニーズや、プレーヤー間のギャップについての調査を行った。

(3)技術移転の法的側面に関する調査・研究

 文献調査、諸外国機関へのインタビュー調査などを通じて、技術移転をとりまく国内外の法制度について調査を行い、成果帰属の問題、民間企業との競合、TLOの法的立場など、現在および将来において発露するであろう問題について整理した。

3.結論

 本調査研究を開始する時点では3つの観点、即ち(1)研究成果の帰属ルール、(2)大学や研究機関が独立の法人格を有する場合の組織法的処理、(3)TLOの活動を評価するための指標と評価に基づく技術移転活動促進策、の明確化が必要であることを示した。しかし調査が進むに従い、各種施策により法制度が急速に整うという時代の変化もあり、技術移転の活性化のためには法制度整備よりも、知的財産権に関する大学内部の制度・運営形態の整備や技術移転に関する人材育成が根本的に重要な課題であることが浮き彫りになってきた。
 当提言は、日本の大学における技術移転は、運営形態と人がボトルネックとなり活性化しきれていないという課題認識の下、基本的な将来像として、技術移転のさらなる活性化のためには、技術移転機関のミッションをライセンス特化型、ベンチャー創業型、知的財産保有型と定義した上で、それぞれに適した運営形態を構築し、人材を配置することを提言する(図を参照)。

技術移転機関の3つの純粋型 

 大学としては、知的財産を活用するサービスを提供することこそが先決かつ本質的な課題なのであって、権利を機関帰属とし管理することにより自動的に知財が活用されるかのような幻想は抱くべきでない。技術移転に精通する人材の育成と、人材を十分に活用するための制度を構築することが、技術移転促進に関する最重要課題と位置づける。
 以上の提言の骨子を踏まえ、以下に、さらなる検討・具体化が早急に必要な課題の一部を記す。

大学法人全体としての具体的検討課題

  1. 技術移転に関わる人材に対する大学から独立した柔軟な人事制度の導入
  2. 技術移転機関で働くことによって開ける多様なキャリアパスの構築
  3. 技術移転やリエゾンを担う人材の育成システム整備(知財専門職大学院等)
  4. 学内の産学連携予算の分離と柔軟な運用(年度繰り越し等)

大学法人における産学連携担当部門としての検討課題

  1. 大学として保持しない発明の取扱い(発明者への返還を含む)の明確化
  2. 職務発明規定の整備と効率的な届け出(発明開示)システムの構築
  3. 職員・研究者の多様化へ対応する大学と研究者(学生含む)との契約の具体化
  4. 特許侵害やライセンス関連の法的問題対策(侵害監視・訴訟を受けた際の対応を含む)の検討
  5. 特許権以外の知的財産権(著作権、回路配置権、種苗等)、マテリアルトランスファー規定および運用体制の構築
  6. 大学と民間との契約における機密保持、研究の継続性、公開性の両立方法の検討
  7. 学内の開発研究プロジェクト(共同研究センター等)への異動と復帰ルールの整備

政府や地方自治体における検討課題

  1. 国有財産処分の原則の例外措置(既に国有財産となっている特許等の扱い)
  2. JSTと地域TLO、大きな大学、小さな大学、それぞれの役割分担

お問合せ先

科学技術・学術政策局計画官付

(科学技術・学術政策局計画官付)

-- 登録:平成21年以前 --