今後の我が国の科学技術政策の基本的枠組みを与える法律として、議員立法により成立しました。
この中で、科学技術振興に関する国及び地方公共団体の責務が、次のとおり定められています。
第3条(国の責務) |
国は、科学技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する |
第4条(地方公共団体の責務) |
地方公共団体は、科学技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 |
科学技術基本法に基づき、平成28年度から32年度までの5か年の国の科学技術の基本計画を定めたものです。
同計画では、イノベーション創出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築の一環として、地域主導による科学技術イノベーションを支援し、もって地方創生を推進することとしています。
文部科学省では、地域における科学技術振興を重点施策の一つとして取り組んでおり、研究開発の目的や段階に応じた様々な事業を実施しています。
-- 登録:平成21年以前 --