研究活動上の不正行為(盗用)の認定について

【基本情報】

番号

2020-11

不正行為の種別

盗用

不正事案名

研究活動上の不正行為(盗用)の認定について

不正事案の研究分野

医学

調査委員会を設置した機関

大学

不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名

元大学院生

不正行為と認定された研究が行われた機関

大学

不正行為と認定された研究が行われた研究期間

告発受理日

令和2年4月6日

本調査の期間

令和2年6月10日~令和2年11月6日

不服申立てに対する再調査の期間

報告受理日

令和3年2月1日

不正行為が行われた経費名称

基盤的経費(運営費交付金)

 

 

【不正事案の概要等】

◆不正事案の概要  

1.告発内容及び調査結果の概要
 令和2年3月13日、元大学院生の博士学位論文に盗用の疑義がある旨、告発があった。予備調査の結果を受けて本調査を行うこととし、調査委員会を設置した。調査の結果、博士学位論文1編について盗用(特定不正行為)を認定した。(なお、本大学においては、博士学位論文についても、ガイドラインの適用対象となる「発表された研究成果」として扱っている。)

2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について
 (1)調査委員会による調査体制
  5名(内部委員2名、外部委員3名)

 (2)調査の方法等
  1)調査対象
   ア)調査対象者:元大学院生
   イ)調査対象論文:1編(博士学位論文:2019年)
  2)調査方法
   告発において指摘のあった文章及び画像について照合し、事実確認を行った。また、調査対象者への事情聴取を行った。

 (3)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論
  (結論)
   1)認定した不正行為の種別
    博士学位論文1編において、盗用(特定不正行為)が行われたと認定した。
   2)「不正行為に関与した者」として認定した者
    元大学院生

  (認定理由)
   先行論文の文章の一部とほぼ一致している箇所があり、また、個人のホームページに掲載された組織写真とほぼ同一の写真を掲載しているにもかかわらず、いずれも適切な引用表記がなかったことから、研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる盗用と認定した。

3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について
 基盤的経費(運営費交付金)による研究活動であるが、不正行為を認定した論文の作成過程において、直接関係する経費の支出は認められなかった。
 

◆研究機関が行った措置

1.論文の取消し
 博士学位論文を取り消した。

2.被認定者に対する大学の対応(処分等)
 博士学位及び課程修了を取り消した。
 

◆発生要因及び再発防止策

1.発生要因
 ・被認定者本人が引用の確認を怠ったこと
 ・研究指導教員が、研究の本体部分のみならず全体について、引用文献との照合や写真の出どころなどの確認を怠ったこと

2.再発防止策
 ・大学院生(博士)に対し、博士学位論文提出年次の初頭に研究倫理教材(eAPRIN)の再受講を義務付ける。
 ・博士学位論文提出の際にiThenticateによるチェックを義務付けるとともに、提出時に「論文公正に関する確認書」及び「学位論文指導者確認書」と併せてiThenticateのレポートを提出させることにより、大学院生及び指導教員による確認漏れの防止を図る。なお、研究指導教員には上記の取組が実効あるものとなるよう、十分に学生を指導することを求める。
 

 

 

◆配分機関が行った措置

 資金配分機関である文部科学省において、不正行為が認定された研究者に対して、競争的資金等の資格制限の措置(令和3年度~令和5年度(3年間))を講じた。

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課

研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局研究環境課研究公正推進室)